○つがる西北五広域連合契約事務規則

平成18年3月24日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるものを除くほか、つがる西北五広域連合の契約事務に関して必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 つがる西北五広域連合の契約事務に関しては、五所川原市契約事務規則(平成17年五所川原市規則第53号)の規定を準用する。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

つがる西北五広域連合契約事務規則

平成18年3月24日 規則第5号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成18年3月24日 規則第5号