○つがる西北五広域連合建設業者工事施行能力審査規則

平成23年6月30日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の11第2項の規定に基づき、つがる西北五広域連合(以下「広域連合」という。)が発注する請負工事の指名競争入札に参加する者に必要な資格について定めるものとする。

(指名競争入札の参加者の資格)

第2条 政令第167条の11第2項の規定による建設工事の指名競争入札に参加する者に必要な資格は、広域連合を構成する各市町(以下「関係市町」という。)のいずれかの指名競争入札参加資格審査に合格し、関係市町が作成している建設業者を等級で格付けした名簿(以下「等級名簿」という。)に登録されていることとする。

(平成26規則1・一部改正)

(等級名簿)

第3条 前条の規定により、関係市町がそれぞれ作成している等級名簿は、広域連合の等級名簿とみなす。

(平成26規則1・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

つがる西北五広域連合建設業者工事施行能力審査規則

平成23年6月30日 規則第2号

(平成26年2月6日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成23年6月30日 規則第2号
平成26年2月6日 規則第1号