○つがる西北五広域連合建設工事指名業者選定規程

平成23年6月30日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、つがる西北五広域連合が行う建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)の指名競争入札に参加させようとする者又は随意契約の相手方としようとする者(以下「指名業者」という。)の選定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指名業者の選定)

第2条 指名業者を選定しようとするときは、五所川原市建設業者工事施行能力審査規則(平成17年3月28日五所川原市規則第144号)第14条、鰺ヶ沢町工事請負業者資格規程(昭和40年3月13日訓令甲第1号)第15条、つがる市建設工事の競争入札に参加する者の資格等に関する規則(平成17年2月11日規則第147号)第8条、つがる市建設関連業務の競争入札に参加する者の資格等に関する規則(平成17年2月11日規則第146号)第7条及び鶴田町建設工事の指名競争入札に参加する者の資格等に関する規則(平成6年3月31日規則第12号)第8条に規定する名簿(以下「等級名簿」という。)の中から、当該工事の対象施設が所在する市町の等級名簿を適用し、設計金額(支給品の額を含む。)に応じ、これに対応する等級に属する等級名簿登載者の中から選定する。

2 連合長は、前項の規定により、広域連合を構成する各市町から選定された者の結果を参考に指名業者を決定するものとする

(平成26規程1・一部改正)

(準用)

第3条 前条に定めるもののほか、つがる西北五広域連合の建設工事指名業者選定に関しては、五所川原市建設工事指名業者選定規程(平成17年3月28日五所川原市訓令第17号)、鰺ヶ沢町工事請負業者資格規程(昭和40年3月13日訓令甲第1号)、つがる市建設工事及び建設関連業務の指名業者等選定規程(平成17年2月11日訓令第61号)及び鶴田町建設工事指名業者等選定規程(平成6年3月31日訓令第5号)のうち、当該工事の対象施設が所在する市町の規程を準用する。

(平成26規則1・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年規程第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

つがる西北五広域連合建設工事指名業者選定規程

平成23年6月30日 規程第1号

(平成26年2月6日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成23年6月30日 規程第1号
平成26年2月6日 規程第1号