○つがる西北五広域連合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年3月29日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 政令第167条の17に規定する条例で定める契約は、次に掲げるものとする。

(1) 事務用機器、車両その他の物品を借り入れる契約であって、商習慣上翌年度以降にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 機械警備、清掃、保守点検等施設及び設備の維持管理に関する役務の提供を受ける契約で毎年度当初から提供を受ける必要があり、複数年度にわたり契約を締結することを要するもの

(3) 前2号に掲げる契約以外の契約で、長期継続契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすものとして広域連合長が特に認めるもの

(平成24条例15・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第15号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

つがる西北五広域連合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年3月29日 条例第4号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成19年3月29日 条例第4号
平成24年3月27日 条例第15号