○つがる西北五広域連合補助金等交付規則
平成23年11月4日
規則第3号
つがる西北五広域連合補助金等交付規則(平成17年規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、つがる西北五広域連合が行う補助金等の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、つがる西北五広域連合がつがる西北五広域連合以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。
(1) 補助金
(2) 利子補給金
(3) つがる西北五広域連合長が指定する負担金
(4) 前3号に掲げるもののほか、相当の反対給付を受けない給付金であってつがる西北五広域連合長(以下「連合長」という。)が定めるもの
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。
4 この規則において「間接補助金等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 広域連合以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する給付金で、補助金等を直接又は間接にその財源の全部又は一部とし、かつ、当該補助金等の交付の目的に従って交付するもの
(2) 利子補給金又は利子の軽減を目的とする前号の給付金の交付を受ける者が、その交付の目的に従い、利子を軽減して融通する資金
6 この規則において「間接補助事業者等」とは、間接補助事業等を行う者をいう。
(補助の対象等)
第3条 補助金等の名称、目的、交付の対象である事務又は事業の内容及びその交付の率又は金額は、別に定めて告示する。ただし、補助金等の交付の相手方があらかじめ特定しているものについては、告示せずこれらの事項をその相手方に通知する。
(補助金等の交付の申請)
第4条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、補助金等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて連合長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、連合長が必要と認める書類
(補助金等の交付の決定)
第5条 連合長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、及び必要に応じて現地等を調査し、補助金等を交付することが適当であると認めるときは、速やかに補助金等の交付の決定をするものとする。
2 連合長は、前項の場合において、適正な補助金等の交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。
(補助金等の交付の条件)
第6条 連合長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 補助事業等の内容若しくは補助事業等に要する経費の配分を変更し、又は事業等を中止し、若しくは廃止する場合において、事業計画変更(中止、廃止)承認申請書(様式第4号)により連合長の承認を受けること。
(2) 補助事業等を行うため締結する契約に関する事項その他補助事業等に要する経費の使用方法に関する事項
(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合において、速やかに連合長に報告し、その指示を受けること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、連合長が必要と認める事項
3 連合長は、補助事業等の完了により補助事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的に反しない限り、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を広域連合に納付しなければならない旨の条件を付すことができる。
(決定の通知及び請求)
第7条 連合長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を補助金等交付決定通知書(様式第6号)により補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第8条 前条第1項の規定による補助金等の交付の決定の通知を受けた者は、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、連合長の定める期日までに、書面により申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第9条 連合長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等交付決定取消(変更)通知書(様式第9号)により補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助事業者等又は間接補助事業者等が、その責めに帰すべき事情によらないで補助事業等又は間接補助事業等を遂行することができない場合
3 連合長は、第1項の規定による補助金等の交付の決定の取消しにより特別に必要となった事務又は事業に要する経費のうち、次に掲げる経費につき補助金等を交付するものとする。
(1) 補助事業等に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
(2) 補助事業等を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費
(補助事業等の遂行)
第10条 補助事業者等は、法令、条例及び規則(以下「法令等」という。)の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他法令等に基づく連合長の命令に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならない。
(状況報告)
第11条 補助事業者等は、連合長の定めるところにより、補助事業等の遂行の状況に関し、連合長に報告しなければならない。
(補助事業等の遂行等の指示及び命令)
第12条 連合長は、補助事業者等に対し補助事業等の遂行の状況に関し、帳簿、書類等の提出を求め、又は現地調査等を行い、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを指示することができる。
2 連合長は、補助事業者等が前項の命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。
(実績報告)
第13条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたとき及び補助事業等がその完了すべき日の属する広域連合の会計年度において完了しなかったときを含む。)は、補助事業等実績報告書(様式第10号)を連合長に提出しなければならない。
(補助金等の額の確定等)
第14条 連合長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては、当該報告書等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に補助金等交付確定通知書(様式第13号)により通知するものとする。
(是正のための措置)
第15条 連合長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して指示することができる。
(決定の取消し等)
第16条 連合長は、補助事業者等が補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件その他法令等又はこれに基づく連合長の命令若しくは指示に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 連合長は、間接補助事業者等が間接補助金等を他の用途へ使用したとき、その他間接補助金等の交付若しくは融資の目的に従い善良な管理者の注意をもって間接補助事業等を行わなかったとき又は間接補助事業等に関し法令に違反したときは、補助事業者等に対し、当該間接補助金等に係る補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
3 前2項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金等の返還)
第17条 連合長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずる。
2 連合長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずる。
(加算金及び延滞金)
第18条 補助事業者等は、前条第1項の規定により、補助金等の返還を命ぜられたとき(第16条第1項第1号に該当して交付の決定が取り消されたことにより、補助金等の返還を命ぜられたときを除く。)は、その命令に係る補助金等の最後の受領の日(当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還の命ぜられた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日)から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)に年10.95パーセントの割合で計算した加算金を広域連合に納付しなければならない。
2 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期限までに納付しなかったときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年7.3パーセントの割合で計算した延滞金を広域連合に納付しなければならない。
3 連合長は前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(財産の処分の制限)
第19条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を、連合長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が補助金等の全部に相当する金額を広域連合に納付した場合又は補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して連合長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で連合長が定めるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、連合長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの
附則
1 規則(平成17年12月21日規則第5号)は廃止するものとする。
(施行期日)
2 この規則は、平成23年11月4日から施行する。