○つがる西北五広域連合環境財政調整基金条例
令和6年12月4日
条例第13号
(設置)
第1条 つがる西北五広域連合環境事業特別会計(以下「特別会計」という。)の財政調整のため、つがる西北五広域連合環境財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、特別会計歳入歳出予算で定める。
2 前項に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第233条の2ただし書の規定により、各会計年度において歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合においては、剰余金の全部又は一部を翌年度に繰り越さないで基金に編入するものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、特別会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 広域連合長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 広域連合長は、特別会計の歳入に不足が生じたときに限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。