○つがる西北五広域連合環境整備事業損害補償等基金条例

令和6年12月4日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、つがる西北五広域連合が設置する一般廃棄物処理施設(以下「施設」という。)に起因する損害の補償又は施設周辺の環境整備及び施設維持運営に資するものと認められる事業に充てることを目的とするつがる西北五広域連合環境整備事業損害補償等基金(以下「基金」という。)を設置するにあたり必要な事項を定める。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎会計年度の環境事業特別会計歳入歳出予算で定める額の範囲内の額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、特別会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 広域連合長は、第1条に定める目的のために基金の全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 広域連合長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(西北五環境整備事務組合の解散に伴う経過措置)

2 西北五環境整備事務組合の解散の日以前において設置されていた西北五環境整備事務組合損害補償等基金条例(平成15年西北五環境整備事務組合条例第1号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、この条例の施行の日において、それぞれこの条例に基づく基金に属する現金、有価証券その他の財産となるものとする。

つがる西北五広域連合環境整備事業損害補償等基金条例

令和6年12月4日 条例第14号

(令和7年4月1日施行)