○つがる西北五広域連合事務局業者選定審査会規程
令和7年3月24日
訓令第8号
(設置)
第1条 つがる西北五広域連合事務局(以下「事務局」という。)が行う指名競争入札(随意契約を含む。)の執行にあたり、指名競争入札に参加させようとする者又は随意契約の相手方としようとする者(以下「指名業者」という。)の適正な選定を図るため、つがる西北五広域連合事務局業者選定審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査会は、指名業者の選定に関し、必要な事項を審査する。
2 審査会の審査は、つがる西北五広域連合事務専決代決規程(平成11年つがる西北五広域連合訓令第2号)別表第1の支出負担行為の項目において、予定価格が専決区分の事務局長以上の決裁を要する契約について行う。ただし、異例又は重要な契約については、支出負担行為の項目における専決区分にかかわらず審査することができる。
(組織)
第3条 審査会の委員は、事務局長、総務課長、環境政策課長、行政改革マネジメント推進室長及び資源循環デザイン室長をもって組織する。
2 審査会に会長及び副会長を置き、会長に事務局長を、副会長に総務課長をそれぞれ充てる。
3 審査会は、必要に応じ関係職員に審査の内容について説明又は意見を求めることができる。
4 審査会の事務局を総務課に置き、個別の指名業者の内申に係る事務は、事業を担当する所属長がこれにあたる。
(運営)
第4条 会長は、会務を総理し、会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。
2 審査会は、必要に応じ会長が招集する。
3 審査会は、委員の過半数の出席がなければこれを開くことができない。
4 審査会の議事は、非公開とし、出席者は知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(急施事項)
第5条 第2条の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ない事情により審査会を開くことができない場合は、当該契約に係る指名業者を持ち回りにより決定することができるものとする。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項については、会長が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。