○つがる西北五広域連合予算事務規則
平成18年3月24日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるものを除くほか、つがる西北五広域連合の予算事務に関して必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 つがる西北五広域連合の予算事務に関しては、五所川原市予算事務規則(平成17年五所川原市規則第43号)の規定を準用する。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
○つがる西北五広域連合予算事務規則
平成18年3月24日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるものを除くほか、つがる西北五広域連合の予算事務に関して必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 つがる西北五広域連合の予算事務に関しては、五所川原市予算事務規則(平成17年五所川原市規則第43号)の規定を準用する。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。