○つがる西北五広域連合事務局会計事務規則
平成18年3月24日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるものを除くほか、つがる西北五広域連合事務局の会計事務に関して必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和7年2号〕)
(会計職員の設置等)
第2条 会計管理者の事務を補助させるため、出納員、分任出納員、現金取扱員及び会計員(以下「会計職員」という。)を置く。
2 出納員を置く課並びに当該出納員となるべき者の職及び取扱事務は、別表のとおりとする。
3 分任出納員は、出納員の取扱事務の一部を行うものとする。
4 現金取扱員は、上司の命を受けて現金に係る出納事務を行うものとする。
5 会計員は、上司の命を受けて会計事務を行うものとし、総務課に置く。
(一部改正〔平成19年5号・令和7年2号〕)
(会計職員の任命)
第3条 出納員は別表に定める職にある者を、会計員は総務課の職員(出納員となるべき職員を除く。)をもって充て、それぞれの在職期間中出納員又は会計員に任命されたものとみなす。
2 分任出納員は、出納員が指定した職員をもって充て、その在職期間中、分任出納員に任命されたものとみなす。
3 現金取扱員は、出納員が指定した職員をもって充て、その在職期間中、現金取扱員に任命されたものとみなす。
4 出納員に事故があるとき又は欠けたときは、当該期間中、当該課に勤務する職員のうち事務局長が指定した職員を広域連合長が出納員に任命するものとする。
(一部改正〔令和7年2号〕)
(準用)
第4条 前2条に定めるもののほか、つがる西北五広域連合の会計事務については、五所川原市会計事務規則(平成17年五所川原市規則第44号)の規定の例による。
(一部改正〔令和7年2号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(つがる西北五広域連合財務規則の廃止)
2 つがる西北五広域連合財務規則(平成11年つがる西北五広域連合規則第8号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 前項の規定にかかわらず、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、改正後のつがる西北五広域連合会計事務規則は適用せず、改正前のつがる西北五広域連合会計事務規則(以下「旧規則」という。)はなおその効力を有する。この場合において、旧規則第5条中「吏員」とあるのは「職員」とする。
附則(平成27年規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する
附則(平成27年規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する
附則(令和元年規則第2号)
この規則は、令和元年6月20日から施行する
附則(令和7年規則第2号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する
別表(第3条関係)
課及び課内室 | 出納員となるべき者の職 | 取扱事務 |
総務課 | 課長 | 1 所管に係る収入金、手数料及び歳入歳出外現金の収納事務 2 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 |
環境政策課 | 課長 | |
中央クリーンセンター | 所長 | |
西部クリーンセンター | 所長 | 1 所管に係る収入金、手数料及び歳入歳出外現金の収納事務 2 つり銭用現金の保管事務 3 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 |
(追加(令和7年2号))