○つがる西北五広域連合特別会計設置条例
令和6年12月4日
条例第12号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第209条第2項の規定により、環境事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、環境事業特別会計を設置する。
(弾力条項の適用)
第2条 前条に規定する特別会計においては、地方自治法第292条において準用する同法第218条第4項前段の規定を適用することができるものとする。
附則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
○つがる西北五広域連合特別会計設置条例
令和6年12月4日
条例第12号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第209条第2項の規定により、環境事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、環境事業特別会計を設置する。
(弾力条項の適用)
第2条 前条に規定する特別会計においては、地方自治法第292条において準用する同法第218条第4項前段の規定を適用することができるものとする。
附則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。