○つがる西北五広域連合特別会計設置条例

令和6年12月4日

条例第12号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第209条第2項の規定により、環境事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、環境事業特別会計を設置する。

(弾力条項の適用)

第2条 前条に規定する特別会計においては、地方自治法第292条において準用する同法第218条第4項前段の規定を適用することができるものとする。

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

つがる西北五広域連合特別会計設置条例

令和6年12月4日 条例第12号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 予算・会計
沿革情報
令和6年12月4日 条例第12号