○つがる西北五広域連合事務局延滞金徴収条例
令和7年3月19日
条例第1号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項に規定する分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の収入(以下「税外収入金」という。)の延滞金の徴収は、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(令8条例5・一部改正)
(延滞金)
第2条 税外収入金の延滞金については、五所川原市税外収入延滞金徴収条例(平成17年五所川原市条例第63号)の例による。
(令8条例5・一部改正)
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月23日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。