○つがる西北五広域連合事務局督促手数料及び延滞金徴収条例
令和7年3月19日
条例第1号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項に規定する分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の収入(以下「税外収入金」という。)の滞納金督促手数料及び延滞金の徴収は、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(滞納金督促手数料及び延滞金)
第2条 税外収入金の滞納金督促手数料及び延滞金については、五所川原市税外収入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年五所川原市条例第63号)の例による。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。