○つがる西北五広域連合病院事業の設置等に関する条例

平成22年3月29日

条例第4号

(病院事業の設置)

第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条第1項の規定により、国民健康保険被保険者の療養の給付及び圏域住民の健康保持に必要な医療を提供するため、病院事業を設置する。

2 前項の規定により設置する病院、診療所は、次の表に掲げるとおりとする。

名称

位置

つがる西北五広域連合

つがる総合病院

五所川原市字岩木町12番地3

つがる西北五広域連合

かなぎ病院

五所川原市金木町菅原13番1

つがる西北五広域連合

鰺ヶ沢病院

鰺ヶ沢町大字舞戸町字蒲生106番地10

つがる西北五広域連合

つがる市民診療所

つがる市木造千年4番地

つがる西北五広域連合

鶴田診療所

鶴田町大字鶴田字鷹ノ尾34番地

(一部改正〔平成23年2号・23年3号・25年7号〕)

(経営の基本)

第2条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 前条第2項に規定する病院、診療所の診療科目及び病床数は、次の表に掲げるとおりとする。

名称

診療科目

病床数

つがる西北五広域連合

つがる総合病院

内科、外科、麻酔科、整形外科、脳神経外科、形成外科、脳神経内科、精神科、小児科、産科婦人科、皮膚科、泌尿器科、眼科、耳鼻咽喉科、放射線科、リウマチ科、歯科口腔外科、救急科

一般病床

390床

精神病床

44床

感染症病床

4床

つがる西北五広域連合

かなぎ病院

内科、外科、小児科、眼科、整形外科、婦人科

一般病床

50床

療養病床

20床

つがる西北五広域連合

鰺ヶ沢病院

内科、外科、小児科、整形外科、婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、歯科

一般病床

60床

つがる西北五広域連合

つがる市民診療所

内科、外科

無床

つがる西北五広域連合

鶴田診療所

内科、外科、小児科

無床

(一部改正〔平成23年6号・24年1号・24年18号・24年21号・25年1号・25年7号・30年2号・31年1号・令和2年3号・3年1号・3年2号・3年3号・6年5号〕)

(組織)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第14条の規定に基づき、病院事業の管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、病院運営局並びにつがる総合病院、かなぎ病院、鰺ヶ沢病院、つがる市民診療所及び鶴田診療所を置く。

(一部改正〔平成23年3号・24年1号〕)

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(一部改正〔平成23年3号〕)

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。

(一部改正〔平成23年3号〕)

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第6条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が2,000万円以上のもの及び法律上広域連合の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が150万円以上のものとする。

(一部改正〔平成23年3号〕)

(業務状況説明書類の提出)

第7条 管理者は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに広域連合長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため、管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけすみやかにこれを提出しなければならない。

(一部改正〔平成23年3号〕)

(運営審議会)

第8条 病院事業の適正かつ円滑な運営を図るため、つがる西北五広域連合病院事業運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから管理者が委嘱する。

(1) 医療及び病院経営に関して学識経験のある者

(2) つがる西北五広域連合議会議員

(3) 第1条第2項に掲げる病院の利用者

(4) その他管理者が必要と認めた者

3 審議会の運営について必要な事項は、管理者が定める。

(追加〔平成24年1号〕一部改正〔平成25年7号〕)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(一部改正〔平成23年3号〕)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年8月31日条例第3号)

この条例は、平成23年9月1日から施行する。

(平成23年11月29日条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月3日条例第18号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成24年11月30日条例第21号)

この条例は、平成25年2月1日から施行する。

(平成25年3月26日条例第1号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年11月29日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は平成26年3月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。

(つがる西北五広域連合病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

2 つがる西北五広域連合病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成24年つがる西北五広域連合条例第13号)の一部を次のように改正する。

附則第2項の表中「つがる成人病センター」を「つがる市民診療所」へ改める。

(平成30年3月27日条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月29日条例第3号)

この条例は、令和3年12月1日から施行する。

(令和6年6月18日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、令和6年7月1日から適用する。

つがる西北五広域連合病院事業の設置等に関する条例

平成22年3月29日 条例第4号

(令和6年6月18日施行)

体系情報
第7編 公営企業/第1章 病院事業/第1節
沿革情報
平成22年3月29日 条例第4号
平成23年3月28日 条例第2号
平成23年8月31日 条例第3号
平成23年11月29日 条例第6号
平成24年3月27日 条例第1号
平成24年9月3日 条例第18号
平成24年11月30日 条例第21号
平成25年3月26日 条例第1号
平成25年11月29日 条例第7号
平成30年3月27日 条例第2号
平成31年3月18日 条例第1号
令和2年3月26日 条例第3号
令和3年3月25日 条例第1号
令和3年3月30日 条例第2号
令和3年11月29日 条例第3号
令和6年6月18日 条例第5号