○つがる西北五広域連合病院事業の組織に関する規程

平成26年4月1日

病院事業管理規程第12号

つがる西北五広域連合病院事業の組織に関する規程(平成23年病院事業管理規程第1号)の全部を改正する。

つがる西北五広域連合病院事業の組織に関する規程(平成24年病院事業管理規程第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、つがる西北五広域連合病院事業の設置等に関する条例(平成22年つがる西北五広域連合条例第4号。以下「条例」という。)第3条に規定する病院運営局並びにつがる総合病院、かなぎ病院、鰺ヶ沢病院、つがる市民診療所及び鶴田診療所の組織、事務分掌及び職制に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和2年5号〕)

(機関の区分)

第2条 病院運営局を構成する機関を分けて、病院運営局各課及び各局(以下「各課及び各局」という。)とする。

2 各課及び各局とは、条例第1条第1項に揚げる病院事業(以下「病院事業」という。)の人事、予算等の統括及び事務処理を行う機関をいう。

3 病院及び診療所とは、条例第1条に定めるところにより圏域住民の健康保持に必要な医療を提供する機関をいう。

(一部改正〔平成27年2号・令和2年5号〕)

(各課及び各局の組織)

第3条 各課及び各局の内部組織は、次のとおりとする。


人事課

人事係

病院運営課

病院運営係

看護局



薬剤局



リハビリテーション局



診療画像情報局



臨床検査局



栄養管理局



医療安全管理局



感染管理局



(一部改正〔平成27年2号〕)

(各課及び各局の分掌事務)

第4条 各課及び各局の分掌事務は、次のとおりとする。

人事課

人事係

(1) 文書の収受、審査、発送、保存管理及びその他文書事務の統括に関すること。

(2) 公印に関すること(病院及び診療所に属するものを除く。)

(3) 職員の任免、分限、懲戒及び服務に関すること。

(4) 職員の人事に関すること。

(5) 職員人事台帳に関すること。

(6) 職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関すること。

(7) 市町村職員共済組合に関すること。

(8) 市町村職員退職手当組合に関すること。

(9) 市町村職員福祉互助会に関すること。

(10) 職員の能力開発、福利厚生及び労働安全衛生に関すること。

(11) 職員自動車及び建物共済に関すること。

(12) 労働協約その他労働関係に関すること。

(13) 条例、公営企業管理規程等の制定改廃及び審査に関すること。

(14) 女性医師等の働く環境の整備に関すること。

(15) 事務長部会に関すること。

(16) 前各号に掲げるもののほか、他の主管に属しないこと。

病院運営課

病院運営係

(1) 病院事業の予算及び執行管理の総括に関すること。

(2) 病院事業の決算及び会計検査の総括に関すること。

(3) 業務状況の公表に関すること。

(4) 病院事業の運営計画の策定及び推進の総括並びに重要事業の進行管理に関すること。

(5) 病院事業の医療機能の調査研究及び総合的な経営分析に関すること。

(6) 病院事業のPR及び宣伝広告に関すること。

(7) 経営管理等検討委員会に関すること。

(8) 病院連絡会議に関すること。

(9) 病院事業運営審議会に関すること。

(10) 医師確保に関すること。

(11) 病院事業の医療情報システムの整備計画及び全体調整に関すること。

(12) 地域医療連携及び西北五地域の医療提供体制の整備に関すること。

(13) 薬品、診療材料等の集中調達に関すること。

(14) 委託業務等の集約化に関すること。

(15) 医療機器等の集約化に関すること。

(16) 自治体病院機能再編成に係る行政視察の対応に関すること。

看護局

(1) 病院及び診療所の看護部及び外来看護室の指揮監督に関すること。

(2) 病院及び診療所間の看護部及び外来看護室の調整に関すること。

(3) 病院及び診療所の専門分野における調査研修に関すること。

(4) 各専門分野における教育体制の企画立案に関すること。

(5) 各計画の推進に関すること。

薬剤局

(1) つがる総合病院、かなぎ病院及び鰺ヶ沢病院(以下「各病院」という。)の薬剤部の指揮監督に関すること。

(2) 各病院間の薬剤部の調整に関すること。

(3) 病院及び診療所の専門分野における調査研修に関すること。

(4) 各専門分野における教育体制の企画立案に関すること。

(5) 各計画の推進に関すること。

リハビリテーション局

(1) 各病院のリハビリテーション部の指揮監督に関すること。

(2) 各病院間のリハビリテーション部の調整に関すること。

(3) 病院及び診療所の専門分野における調査研修に関すること。

(4) 各専門分野における教育体制の企画立案に関すること。

(5) 各計画の推進に関すること。

診療画像情報局

(1) 病院及び診療所の診療画像情報部及び診療画像情報室の指揮監督に関すること。

(2) 病院及び診療所間の診療画像情報部及び診療画像情報室の調整に関すること。

(3) 病院及び診療所の専門分野における調査研修に関すること。

(4) 各専門分野における教育体制の企画立案に関すること。

(5) 放射線障害予防規程に関すること。

(6) 放射線診療を受ける者の当該放射線による被ばく線量の管理及び記録に関すること。

(7) 診療放射線に関する情報等の収集及び報告に関すること。

(8) 局内の医療安全管理、危機管理及びシステム管理並びに備品管理に関すること。

(9) 各計画の推進に関すること。

臨床検査局

(1) 病院及び診療所の臨床検査部及び臨床検査室の指揮監督に関すること。

(2) 病院及び診療所間の臨床検査部及び臨床検査室の調整に関すること。

(3) 病院及び診療所の専門分野における調査研修に関すること。

(4) 各専門分野における教育体制の企画立案に関すること。

(5) 各計画の推進に関すること。

栄養管理局

(1) 各病院の栄養管理部の指揮監督に関すること。

(2) 各病院間の栄養管理部の調整に関すること。

(3) 病院及び診療所の専門分野における調査研修に関すること。

(4) 各専門分野における教育体制の企画立案に関すること。

(5) 各計画の推進に関すること。

医療安全管理局

(1) 病院及び診療所の専門職の指揮監督に関すること。

(2) 病院及び診療所間の専門職の調整に関すること。

(3) 病院及び診療所の専門分野における調査研修に関すること。

(4) 各専門分野における教育体制の企画立案に関すること。

(5) 各計画の推進に関すること。

感染管理局

(1) 病院及び診療所の専門職の指揮監督に関すること。

(2) 病院及び診療所間の専門職の調整に関すること。

(3) 病院及び診療所の専門分野における調査研修に関すること。

(4) 各専門分野における教育体制の企画立案に関すること。

(5) 各計画の推進に関すること。

(一部改正〔平成27年2号・令和2年5号〕)

(病院及び診療所の内部組織)

第5条 病院及び診療所に、次に掲げるところにより、部、課、室、科及び係を置く。

(1) つがる総合病院

部、科、室、係

事務部

管理課

庶務会計係、経営企画係、医療情報システム係、用度管財係

医事課

医事係

医療部


消化器・血液・膠原病内科、循環器・呼吸器・腎臓内科、内分泌・糖尿病・代謝内科、脳神経内科、心臓血管外科、呼吸器外科、乳腺外科、消化器外科、甲状腺外科、小児外科、整形外科、形成外科、脳神経外科、産科婦人科、小児科、皮膚科、泌尿器科、眼科、耳鼻咽喉科、精神科、放射線科、麻酔科、リウマチ科、歯科口腔外科、救急科、健診センター、薬剤部、リハビリテーション部、診療画像情報部、臨床検査部、臨床工学部、栄養管理部、診療情報管理室、人工透析室、輸血管理室

消化器センター



脳卒中センター



看護部


看護部長室、5階東病棟看護室、5階西病棟看護室、6階東病棟看護室、6階西病棟看護室、7階東病棟看護室、7階西病棟看護室、8階東病棟看護室、8階西病棟看護室、9階東病棟看護室、9階西病棟看護室、滅菌室、手術室、外来・処置室、救急外来・検査、訪問看護センター

医療安全管理室



感染管理室



地域連携室



臨床研修教育センター



治験センター



患者サポート総合相談室



(2) かなぎ病院

部、科、室、係

事務部

管理課

総務管財係、医事係

医療部


内科、外科、婦人科、小児科、整形外科、眼科、薬剤部、リハビリテーション部、診療画像情報部、臨床検査部、栄養管理部

看護部


看護部長室、外来看護室、3階病棟看護室、4階病棟看護室、手術室

地域連携室



医療安全推進室



感染防止対策室



(3) 鰺ヶ沢病院

部、科、室、係

事務部

管理課

総務係、医事係

医療部


内科、外科、婦人科、小児科、整形外科、眼科、耳鼻咽喉科、歯科、薬剤部、リハビリテーション部、診療画像情報部、臨床検査部、栄養管理部

看護部


外来看護室、2階病棟看護室、3階病棟看護室、中央材料室、中央手術室

地域連携室



医療安全推進室



感染防止対策室



(4) つがる市民診療所

部、科、室、係

事務部


総務医事係、管理係

医療部


内科、外科、診療画像情報室、臨床検査室、外来看護室

(5) 鶴田診療所

部、科、室、係

事務部


総務係

医療部


内科、外科、小児科、診療画像情報室、臨床検査室、外来看護室

2 前項に掲げるもののほか、必要に応じて病院及び診療所に前項に掲げる以外の部、科、室及び係(以下「診療科等」という。)を置くことができる。

3 診療科等の名称は、管理者が別に定める。

(一部改正〔平成26年25号・27年2号・27年16号・29年8号・30年4号・31年4号・令和2年5号・3年2号・4年11号・5年9号・6年22号〕)

(つがる総合病院の分掌事務)

第6条 つがる総合病院の分掌事務は、次のとおりとする。

事務部

管理課

庶務会計係

(1) 職員の給与等、身分及び服務に関すること。

(2) 職員の研修及び福利厚生に関すること。

(3) 公印の制定及び保管に関すること。

(4) 公文書の収受発送及び編さん保存に関すること。

(5) 医療法(昭和23年法律第205号)及び関係法に基づく申請、届出及び報告事務に関すること。

(6) 専門医、認定医教育指定に関する申請、届出及び報告事務に関すること。

(7) 証書類及び経理帳簿の整理保存に関すること。

(8) 現金預金、積立金その他有価証券の出納保管に関すること。

(9) 診療収入及びその他収入に関すること。

(10) 企業会計歳出の支払事務に関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、他の係に属さないこと。

経営企画係

(1) 病院に係る基本計画の作成及び計画推進のための総合調整に関すること。

(2) 医療機能の向上並びに経営の健全化に係る企画、立案及び調査研究に関すること。

(3) 医療機能分析及び経営分析に関すること。

(4) 予算、決算に関すること。

(5) 企業債に関すること。

(6) 会議及び委員会に関すること。

(7) 病院機能評価に関すること。

(8) 自治体病院機能再編成に関すること。

(9) 地域医療連携の推進に関すること。

(10) 臨床研修医に関すること。

(11) 病院のイメージアップに関すること。

(12) 病院のPR及び宣伝広告に関すること。

(13) ボランティアに関すること。

医療情報システム係

(1) 情報処理システム等の企画、立案及び管理運営に関すること。

(2) 情報処理システム等の保守管理に関すること。

(3) 情報処理システム等に係る会議及び委員会に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、情報処理システム等全般に関すること。

用度管財係

(1) 企業財産の取得、契約、管理及び営繕に関すること。

(2) 薬品、衛生材料その他物品の調達、請求、保管及び出納に関すること。

(3) 貯蔵物品の実地たな卸に関すること。

(4) 不用品の処分に関すること。

(5) 院内外の消毒及び清掃に関すること。

(6) 病院の災害対策に関すること。

(7) 基準寝具及び洗濯業務に関すること。

(8) 車両の使用計画に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、用度管財に関すること。

医事課

医事係

(1) 診療報酬、使用料及び手数料の調定、請求並びに徴収等に関すること。

(2) 診療録の整備及び保管に関すること。

(3) 診療契約に関すること。

(4) 医療社会事業に関すること。

(5) 医療に関する諸統計に関すること。

(6) 診療に関する申請及び諸証明の発行に関すること。

(7) 新患及び再来患者の受付に関すること。

(8) 診療報酬請求の記録及び保管に関すること。

(9) 入院患者の受付及び退院業務に関すること。

(10) 課内の庶務に関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、医事に関すること。

医療部

診療各科

(1) 診療に関すること。

(2) 臨床研修及び臨床教育に関すること。

(3) 所掌事務に係る文書、統計及び諸記録に関すること。

(4) 科に属する医療用機器及び医薬品その他物品の管理に関すること。

健診センター

(1) 人間ドック及び各種健康診断に関すること。

(2) 所掌事務に係る文書、統計及び諸記録に関すること。

(3) 健診センターに属する医療用機器及び医薬品その他物品の管理に関すること。

薬剤部

(1) 調剤及び製剤に関すること。

(2) 医薬品の検査に関すること。

(3) 薬剤に関する文書、統計及び諸記録に関すること。

(4) 部に属する医療用機器及び医薬品その他物品の管理に関すること。

(5) その他薬事に関すること。

リハビリテーション部

(1) 理学療法、作業療法及び言語療法に関すること。

(2) 所掌事務に係る文書、統計及び諸記録に関すること。

(3) 部に属する医療用機器及び医薬品その他物品の管理に関すること。

診療画像情報部

(1) エックス線及び放射性同位元素等を使用しての画像処理検査に関すること。

(2) 所掌事務に係る文書、統計及び諸記録に関すること。

(3) 部に属する医療用機器及び医薬品その他物品の管理に関すること。

臨床検査部

(1) 臨床検査に関すること。

(2) 所掌事務に係る文書、統計及び諸記録に関すること。

(3) 部に属する医療用機器及び医薬品その他物品の管理に関すること。

臨床工学部

(1) 医療機器の操作、保守、点検及び管理に関すること。

(2) その他臨床工学に関すること。

栄養管理部

(1) 調理機器の操作、保守、点検及び管理に関すること。

(2) 栄養指導及び調査に関すること。

(3) 献立、調理及び配膳の指導及び監督に関すること。

(4) 所掌事務に係る文書、統計及び諸記録に関すること。

(5) 部に属する機器及びその他物品の管理に関すること。

診療情報管理室

(1) 診療情報の検証、分析及び管理に関すること。

(2) 診療記録等の整理保管に関すること。

人工透析室

(1) 人工透析に関すること。

(2) 所掌事務に係る文書、統計及び諸記録に関すること。

(3) 室に属する医療用機器及び医薬品その他物品の管理に関すること。

輸血管理室

(1) 輸血の管理に関すること。

(2) 所掌事務に係る文書、統計及び諸記録に関すること。

(3) 室に属する医療用機器及び医薬品その他物品の管理に関すること。

消化器センター

(1) 消化器疾患に係る初診時の受診診療科の調整に関すること。

(2) 消化器疾患治療に対する消化器内科医、消化器外科医の連携に関すること。

(3) 消化器疾患の治療方針決定のためのカンファレンスの開催に関すること。

(4) 早期消化器がんの発見と治療に資する連絡調整やカンファレンスの開催に関すること。

脳卒中センター

(1) 脳卒中患者の受け入れに関する連絡調整に関すること。

(2) 脳卒中患者専用病棟の管理に関すること。

(3) 脳卒中疾患の治療に関する連絡調整に関すること。

(4) 定期的な臨床指標による脳卒中医療の質の向上に関すること。

看護部

(1) 患者の看護及び診療補助に関すること。

(2) 給食の配膳に関すること。

(3) 病棟、分娩室、手術室、滅菌室、中央処置室及び集中治療室等の管理及び環境整備に関わること。

(4) 医療用機器等の消毒、整備及び補給に関すること。

(5) 地域医療機関との連携に関すること。

(6) 看護学生の実習に関すること。

(7) 所掌事務に係る文書、統計及び諸記録に関すること。

(8) 訪問看護に関すること。

(9) 部に属する機器及びその他物品の管理に関すること。

医療安全管理室

(1) 医療安全管理に関する指導、企画及び調整に関すること。

(2) 医療事故及び紛争発生時の対応、指示及び指導に関すること。

(3) 所掌事務に係る文書、統計及び諸記録に関すること。

(4) その他医療安全推進に必要な事項に関すること。

感染管理室

(1) 感染管理に関する指導、企画及び調整に関すること。

(2) 感染症発生時の対応、指示及び指導に関すること。

(3) 所掌事務に係る文書、統計及び諸記録に関すること。

(4) その他感染対策推進に必要な事項に関すること。

地域連携室

(1) 医療相談に関すること。

(2) 医療社会事業に関すること。

(3) 地域医療機関との連携に関すること。

(4) 医療と介護の連携に関すること。

臨床研修教育センター

(1) 臨床研修教育に関する企画及び調整に関すること。

(2) 臨床研修教育の対応、指示及び指導に関すること。

(3) 所掌事務に係る文書、統計及び諸記録に関すること。

(4) その他臨床研修教育推進に必要な事項に関すること。

治験センター

(1) 治験業務に関すること。

(2) 治験審査委員会に関すること。

(3) その他治験に関すること。

患者サポート総合相談室

(1) 患者相談全般の総括に関すること。

(2) 患者相談全般のカンファレンスの開催及び患者相談内容の取りまとめ等に関すること。

(一部改正〔平成26年25号・26年34号・29年8号・令和4年11号・5年9号〕)

(かなぎ病院の分掌事務)

第7条 かなぎ病院の分掌事務は、次のとおりとする。

事務部

管理課

総務管財係

(1) 職員の給与等、身分及び服務に関すること。

(2) 職員の研修及び福利厚生に関すること。

(3) 公印の保管及び文書事務に関すること。

(4) 病院申請事項及び届出に関すること。

(5) 経営の合理化に関すること。

(6) 諸統計及び分析に関すること。

(7) 予算及び決算に関すること。

(8) 業務状況説明書に関すること。

(9) 現金の出納及び保管に関すること。

(10) 会計事務に関すること。

(11) 施設の管理、営繕及び使用料に関すること。

(12) 委託業務に関すること。

(13) 車両の管理及び運行に関すること。

(14) 物品の出納、保全及び処分に関すること。

(15) 備品類の保全に関すること。

(16) 被服の貸与に関すること。

(17) 前各号に掲げるもののほか、他の係に属さないこと。

医事係

(1) 患者の受付及び入退院事務に関すること。

(2) 医療費及び手数料の請求及び調定に関すること。

(3) 診療記録の整理及び保管に関すること。

(4) 窓口精算事務に関すること。

(5) 未収金の整理に関すること。

(6) 医療に関する統計及び報告に関すること。

(7) 医療相談等に関すること。

(8) 施設基準に関すること。

(9) その他医療事務に関すること。

医療部

診療各科

(1) 診療に関すること。

(2) 臨床研修及び臨床教育に関すること。

(3) 所掌事務に係る文書、統計及び諸記録に関すること。

(4) 科に属する医療用機器及び医薬品その他物品の管理に関すること。

薬剤部

(1) 調剤及び製剤に関すること。

(2) 薬剤に関する文書、統計及び諸記録に関すること。

(3) 部に属する医療用機器及び医薬品その他物品の管理に関すること。

(4) その他薬事に関すること。

リハビリテーション部

(1) 理学療法、作業療法及び言語療法に関すること。

(2) 所掌事務に係る文書、統計及び諸記録に関すること。

(3) 部に属する医療用機器及び医薬品その他物品の管理に関すること。

診療画像情報部

(1) エックス線及び放射性同位元素等を使用しての画像処理検査に関すること。

(2) 所掌事務に係る文書、統計及び諸記録に関すること。

(3) 科に属する医療用機器及び医薬品その他物品の管理に関すること。

臨床検査部

(1) 臨床検査に関すること。

(2) 所掌事務に係る文書、統計及び諸記録に関すること。

(3) 部に属する医療用機器及び医薬品その他物品の管理に関すること。

栄養管理部

(1) 栄養指導及び調査に関すること。

(2) 献立、調理及び配膳の指導及び監督に関すること。

(3) 所掌事務に係る文書、統計及び諸記録に関すること。

(4) 部に属する機器及びその他物品の管理に関すること。

看護部

(1) 患者の看護及び診療の補助に関すること。

(2) 患者食の配膳に関すること。

(3) 病棟、中央材料室及び中央手術室の管理及び環境整備に関すること。

(4) 医療用機器等の消毒、整備及び補給に関すること。

(5) 地域医療機関との連携に関すること。

(6) 看護学生の実習に関すること。

(7) 所掌事務に係る文書、統計及び諸記録に関すること。

(8) 部に属する機器及びその他物品の管理に関すること。

(9) その他看護に関すること。

地域連携室

(1) 医療相談に関すること。

(2) 医療社会事業に関すること。

(3) 地域医療機関との連携に関すること。

(4) 医療と介護の連携に関すること。

医療安全推進室

(1) 医療安全管理に関する指導、企画及び調整に関すること。

(2) 医療事故及び紛争発生時の対応、指示及び指導に関すること。

(3) 所掌事務に係る文書、統計及び諸記録に関すること。

(4) その他医療安全推進に必要な事項に関すること。

感染防止対策室

(1) 感染防止に関する指導、企画及び調整に関すること。

(2) 所掌事務に係る文書、統計及び諸記録に関すること。

(3) その他感染防止対策推進に必要な事項に関すること。

(一部改正〔平成27年16号・29年8号・令和2年5号・3年2号〕)

(鰺ヶ沢病院の分掌事務)

第8条 鰺ヶ沢病院の分掌事務は、次のとおりとする。

事務部

管理課

総務係

(1) 職員の給与等、身分及び服務に関すること。

(2) 職員の研修及び福利厚生に関すること。

(3) 公印の保管及び文書事務に関すること。

(4) 病院申請事項及び届出に関すること。

(5) 経営の合理化に関すること。

(6) 諸統計及び分析に関すること。

(7) 予算及び決算に関すること。

(8) 業務状況説明書に関すること。

(9) 現金の出納及び保管に関すること。

(10) 会計事務に関すること。

(11) 施設の管理、営繕及び使用料に関すること

(12) 委託業務に関すること

(13) 車輛の管理及び運行に関すること

(14) 物品の出納、保全及び処分に関すること。

(15) 備品類の保全に関すること。

(16) 被服の貸与に関すること

(17) 前各号に掲げるもののほか、他の係に属さないこと。

医事係

(1) 患者の受付、入退院事務に関すること。

(2) 医療費及び手数料の請求及び調定に関すること。

(3) 診療記録の整理及び保管に関すること。

(4) 窓口精算事務に関すること。

(5) 未収金の整理に関すること。

(6) 医療に関する統計及び報告に関すること。

(7) 医療相談等に関すること。

(8) 施設基準に関すること。

(9) へき地診療に関すること。

(10) その他医療事務に関すること。

医療部

診療各科(歯科を除く。)

(1) 診療に関すること。

(2) 臨床研修及び臨床教育に関すること。

(3) 所掌事務に係る文書、統計及び諸記録に関すること。

(4) 科に属する医療用機器及び医薬品その他物品の管理に関すること。

歯科

(1) 歯科診療に関すること。

(2) 臨床研修及び臨床教育に関すること。

(3) 所掌事務に係る文書、統計及び諸記録に関すること。

(4) 科に属する医療用機器及び医薬品その他物品の管理に関すること。

薬剤部

(1) 調剤及び製剤に関すること。

(2) 薬剤に関する文書、統計及び諸記録に関すること。

(3) 部に属する医療用機器及び医薬品その他物品の管理に関すること。

(4) その他薬事に関すること。

リハビリテーション部

(1) 理学療法、作業療法及び言語療法に関すること。

(2) 所掌事務に係る文書、統計及び諸記録に関すること。

(3) 部に属する医療用機器及び医薬品その他物品の管理に関すること。

診療画像情報部

(1) エックス線及び放射性同位元素等を使用しての画像処理検査に関すること。

(2) 所掌事務に係る文書、統計及び諸記録に関すること。

(3) 科に属する医療用機器及び医薬品その他物品の管理に関すること。

臨床検査部

(1) 臨床検査に関すること。

(2) 所掌事務に係る文書、統計及び諸記録に関すること。

(3) 部に属する医療用機器及び医薬品その他物品の管理に関すること。

栄養管理部

(1) 栄養指導及び調査に関すること。

(2) 献立、調理及び配膳の指導及び監督に関すること。

(3) 所掌事務に係る文書、統計及び諸記録に関すること。

(4) 部に属する機器及びその他物品の管理に関すること。

看護部

(1) 患者の看護及び診療の補助に関すること。

(2) 給食の配膳に関すること。

(3) 病棟、中央材料室及び中央手術室の管理及び環境整備に関すること。

(4) 医療用機器等の消毒、整備及び補給に関すること。

(5) 地域医療機関との連携に関すること。

(6) 看護学生の実習に関すること。

(7) 所掌事務に係る文書、統計及び諸記録に関すること。

(8) 部に属する機器及びその他物品の管理に関すること。

(9) その他看護に関すること。

地域連携室

(1) 医療相談に関すること。

(2) 医療社会事業に関すること。

(3) 地域医療機関との連携に関すること。

(4) 医療と介護の連携に関すること。

医療安全推進室

(1) 医療安全管理に関する指導、企画及び調整に関すること。

(2) 医療事故及び紛争発生時の対応、指示及び指導に関すること。

(3) 所掌事務に係る文書、統計及び諸記録に関すること。

(4) その他医療安全推進に必要な事項に関すること。

感染防止対策室

(1) 感染防止に関する指導、企画及び調整に関すること。

(2) 所掌事務に係る文書、統計及び諸記録に関すること。

(3) その他感染防止対策推進に必要な事項に関すること。

(一部改正〔平成27年2号・27年16号・30年4号〕)

(つがる市民診療所の分掌事務)

第9条 つがる市民診療所の分掌事務は、次のとおりとする。

事務部

総務医事係

(1) 職員の給与等、身分及び服務に関すること。

(2) 職員の研修及び福利厚生に関すること。

(3) 公印の保管及び文書事務に関すること。

(4) 病院申請事項及び届出に関すること。

(5) 施設の使用料に関すること

(6) 被服の貸与に関すること

(7) 患者の受付に関すること。

(8) 各種健康診断及び人間ドックに関すること。

(9) 医療費及び手数料の請求及び調定に関すること。

(10) 診療記録の整理及び保管に関すること。

(11) 窓口精算事務に関すること。

(12) 未収金の整理に関すること。

(13) 医療に関する統計及び報告に関すること。

(14) 医療相談に関すること。

(15) 前各号に掲げるもののほか、他の係に属さないこと。

管理係

(1) 経営の合理化に関すること。

(2) 諸統計及び分析に関すること。

(3) 予算及び決算に関すること。

(4) 業務状況説明書に関すること。

(5) 現金の出納及び保管に関すること。

(6) 会計事務に関すること。

(7) 物品の出納、保全及び処分に関すること。

(8) 備品類の保全に関すること。

(9) 施設の管理、営繕に関すること。

(10) 委託業務に関すること。

(11) 車両の管理及び運行に関すること。

医療部

診療各科

(1) 診療に関すること。

(2) 臨床研修及び臨床教育に関すること。

(3) 調剤及び製剤に関すること。

(4) 薬剤に関する文書、統計及び諸記録に関すること。

(5) その他薬事に関すること。

(6) 所掌事務に係る文書、統計及び諸記録に関すること。

(7) 科に属する医療用機器及び医薬品その他物品の管理に関すること。

診療画像情報室

(1) エックス線を使用しての画像処理検査に関すること。

(2) 所掌事務に係る文書、統計及び諸記録に関すること。

(3) 室に属する医療用機器及び医薬品その他物品の管理に関すること。

(4) その他放射線に関すること。

臨床検査室

(1) 臨床検査に関すること。

(2) 所掌事務に係る文書、統計及び諸記録に関すること。

(3) 室に属する医療用機器及び医薬品その他物品の管理に関すること。

(4) その他臨床検査に関すること。

外来看護室

(1) 患者の看護及び診療の補助に関すること。

(2) 材料室の管理及び環境整備に関すること。

(3) 医療用機器等の消毒、整備及び補給に関すること。

(4) 地域医療機関との連携に関すること。

(5) 所掌事務に係る文書、統計及び諸記録に関すること。

(6) 室に属する機器及びその他物品の管理に関すること。

(7) 訪問看護及び訪問診療に関すること。

(8) 医療と介護の連携に関すること。

(9) 医療安全管理に係る指導に関すること。

(10) 感染防止に係る指導に関すること。

(11) その他看護に関すること。

(一部改正〔平成27年16号・29年8号・30年4号・令和2年5号〕)

(鶴田診療所の分掌事務)

第10条 鶴田診療所の分掌事務は、次のとおりとする。

事務部

総務係

(1) 職員の給与等、身分及び服務に関すること。

(2) 職員の研修及び福利厚生に関すること。

(3) 公印の保管及び文書事務に関すること。

(4) 病院申請事項及び届出に関すること。

(5) 施設の管理、営繕及び使用料に関すること。

(6) 委託業務に関すること。

(7) 車両運行に関すること。

(8) 経営の合理化に関すること。

(9) 諸統計及び分析に関すること。

(10) 予算及び決算に関すること。

(11) 業務状況説明書に関すること。

(12) 現金の出納及び保管に関すること。

(13) 会計事務に関すること。

(14) 物品の出納、保全及び処分に関すること。

(15) 備品類の保全に関すること。

(16) 被服の貸与に関すること。

(17) 患者の受付事務に関すること。

(18) 医療費及び手数料の請求及び調定に関すること。

(19) 診療記録の整理及び保管に関すること。

(20) 窓口精算事務に関すること。

(21) 未収金の整理に関すること。

(22) 医療に関する統計及び報告に関すること。

(23) その他事務部に関すること。

医療部

診療各科及び各室

(1) 診療に関すること。

(2) 臨床研修及び臨床教育に関すること。

(3) 調剤及び製剤に関すること。

(4) 薬剤に関する文書、統計及び諸記録に関すること。

(5) 部に属する医療用機器及び医薬品その他物品の管理に関すること。

(6) その他薬事に関すること。

(7) エックス線を使用しての画像処理検査に関すること。

(8) 臨床検査に関すること。

(9) 患者の看護及び診療の補助に関すること。

(10) 材料室の管理及び環境整備に関すること。

(11) 医療用機器等の消毒、整備及び補給に関すること。

(12) 地域医療機関との連携に関すること。

(13) 医療相談等に関すること。

(14) 所掌事務に係る文書、統計及び諸記録に関すること。

(15) その他医療部に関すること。

(一部改正〔令和2年5号〕)

(職制)

第11条 次の表の左欄の組織に応じ、同表の中欄に掲げる職を必要に応じ置くことができる。また、その職務は同表の右欄に掲げるとおりとする。

組織

職務

病院運営局

病院運営局長

管理者の命を受け、病院運営局の業務を総理し、病院運営局の職員を指揮監督する。

理事及び参事

特に命ぜられた重要な事項を総括掌理する。

課長

上司の命を受け、課の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

副参事

上司の命を受け、特に命ぜられた事項に関する企画、調査及び立案に参画する。

課長補佐

課長を補佐し、課の業務を指揮する。

主幹

上司の命を受け、特定の業務を掌理する。

係長

上司の命を受け、係の業務を掌理する。

主査

上司の命を受け、重要な業務を処理する。

主任

上司の命を受け、係長の補助的事務に従事する。

主事及びその他職

上司の命を受け、業務に従事する。

看護局長

上司の命を受け、看護業務を掌理し、病院及び診療所の看護部及び外来看護室の職員を指揮監督する。

副看護局長

看護局長を補佐し、看護局長に事故があるとき又は欠けたときはその職務を代理する。

薬剤局長

上司の命を受け、薬剤業務を掌理し、各病院の薬剤部の職員を指揮監督する。

副薬剤局長

薬剤局長を補佐し、薬剤局長に事故があるとき又は欠けたときはその職務を代理する。

リハビリテーション局長

上司の命を受け、リハビリテーション業務を掌理し、各病院のリハビリテーション部の職員を指揮監督する。

副リハビリテーション局長

リハビリテーション局長を補佐し、リハビリテーション局長に事故があるとき又は欠けたときはその職務を代理する。

診療画像情報局長

上司の命を受け、診療画像情報業務を掌理し、病院及び診療所の診療画像情報部及び診療画像情報室の職員を指揮監督する。

副診療画像情報局長

診療画像情報局長を補佐し、診療画像情報局長に事故があるとき又は欠けたときはその職務を代理する。

臨床検査局長

上司の命を受け、臨床検査業務を掌理し、病院及び診療所の臨床検査部及び臨床検査室の職員を指揮監督する。

副臨床検査局長

臨床検査局長を補佐し、臨床検査局長に事故があるとき又は欠けたときはその職務を代理する。

栄養管理局長

上司の命を受け、栄養士業務を掌理し、各病院の栄養部の職員を指揮監督する。

副栄養管理局長

栄養管理局長を補佐し、栄養管理局長に事故があるとき又は欠けたときはその職務を代理する。

医療安全管理局長

上司の命を受け、病院及び診療所の医療安全対策業務を掌理する。

副医療安全管理局長

医療安全管理局長を補佐し、医療安全管理局長に事故があるとき又は欠けたときはその職務を代理する。

感染管理局長

上司の命を受け、感染管理業務を掌理し、病院及び診療所の感染管理業務の職員を指揮監督する。

副感染管理局長

感染管理局長を補佐し、感染管理局長に事故があるとき又は欠けたときはその職務を代理する。

主任薬剤師、主任診療放射線技師、主任臨床検査技師、主任管理栄養士、主任栄養士、主任理学療法士、主任作業療法士、主任視能訓練士、主任言語聴覚士、主任臨床工学技士、主任歯科衛生士、主任歯科技工士、主任社会福祉士及び主任精神保健福祉士

上司の命を受け、相当の知識又は経験を有する業務を掌理する。

薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、管理栄養士、栄養士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、臨床工学技士、歯科衛生士、歯科技工士、社会福祉士及び精神保健福祉士

上司の命を受け、業務に従事する。

看護主幹

上司の命を受け、相当の知識又は経験を有する業務を掌理する。

主任看護師、主任助産師及び主任保健師

上司の命を受け、相当の知識又は経験を有する業務を掌理する。

看護師、助産師及び保健師

上司の命を受け、業務に従事する。

准看護師

上司の命を受け、業務に従事する。

病院及び診療所

院長

上司の命を受け、病院の業務を総理し、所属職員を指揮監督する。

所長

上司の命を受け、診療所の業務を総理し、所属職員を指揮監督する。

副院長

院長を補佐し、所属職員を監督するとともに院長に事故があるとき又は欠けたときはその職務を代理する。

副所長

所長を補佐し、所属職員を監督するとともに所長に事故があるとき又は欠けたときはその職務を代理する。

医療部長

上司の命を受け、医療部の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

消化器センター長

上司の命を受け、消化器疾患に係る診療に関する業務を掌理し、関係診療科の総合調整を行う

脳卒中センター長

上司の命を受け、脳卒中疾患に係る診療に関する業務を掌理し、関係診療科の総合調整を行う。

科長及び室長

上司の命を受け、科及び室の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

医長

上司の命を受け、担当業務を掌理する。

医員

上司の命を受け、担当業務を掌理する。

薬剤部長

上司の命を受け、部の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

技師長及び技士長

上司の命を受け、担当業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

副薬剤部長

薬剤部長を補佐し、担当業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

副技師長

技師長を補佐し、担当業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

主幹薬剤師、主幹理学療法士、主幹作業療法士、主幹診療放射線技師、主幹臨床検査技師

上司の命を受け、相当の知識又は経験を有する業務を掌理する。

主任薬剤師、主任診療放射線技師、主任臨床検査技師、主任管理栄養士、主任栄養士、主任理学療法士、主任作業療法士、主任視能訓練士、主任言語聴覚士、主任臨床工学技士、主任歯科衛生士、主任歯科技工士、主任社会福祉士及び主任精神保健福祉士

上司の命を受け、相当の知識又は経験を有する業務を掌理する。

薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、管理栄養士、栄養士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、臨床工学技士、歯科衛生士、歯科技工士、社会福祉士及び精神保健福祉士

上司の命を受け、業務に従事する。

看護部長

上司の命を受け、看護部の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

副看護部長

看護部長を補佐し、担当業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

看護師長

上司の命を受け、室及び部の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

保健師長

上司の命を受け、相当の知識又は経験を有する業務を掌理する。

看護主幹

上司の命を受け、相当の知識又は経験を有する業務を掌理する。

副保健師長、主任看護師、主任助産師及び主任保健師

上司の命を受け、室及び部の業務を掌理する。

看護師、助産師及び保健師

上司の命を受け、業務に従事する。

准看護師

上司の命を受け、業務に従事する。

事務部長及び事務長

上司の命を受け、事務部の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

理事及び参事

特に命ぜられた重要な事項を総括掌理する。

課長、室長及び次長

上司の命を受け、所属部門の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

副参事

上司の命を受け、特に命ぜられた事項に関する企画、調査及び立案に参画する。

課長補佐、室長補佐及び次長補佐

課長、室長及び次長を補佐し、課、室の業務を指揮する。

主幹

上司の命を受け、特定の業務を掌理する。

係長

上司の命を受け、係の業務を掌理する。

主査

上司の命を受け、重要な業務を処理する。

主任

上司の命を受け、係長の補助的事務に従事する。

主事

上司の命を受け、業務に従事する。

主任技能技師、主任技能主事、技能技師、技能主事及びその他職員

上司の命を受け、業務に従事する。

(一部改正〔平成26年29号・27年2号・29年8号・30年4号・令和2年5号・3年2号・4年11号・5年9号〕)

(補則)

第12条 この規程に定めるもののほか、病院事業の組織等に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年5月30日病院事業管理規程第25号)

この規程は、平成26年6月1日から施行する。

(平成26年9月30日病院事業管理規程第29号)

この規程は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年10月31日病院事業管理規程第34号)

この規程は、平成26年11月1日から施行する。

(平成27年3月30日病院事業管理規程第2号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年5月28日病院事業管理規程第16号)

この規程は、平成27年6月1日から施行する。

(平成29年2月27日病院事業管理規程第8号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日病院事業管理規程第4号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日病院事業管理規程第4号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日病院事業管理規程第5号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日病院事業管理規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日病院事業管理規則第11号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日病院事業管理規則第9号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(つがる西北五広域連合病院事業職員の職名に関する規程の一部改正)

2 つがる西北五広域連合病院事業職員の職名に関する規程(平成24年つがる西北五広域連合病院事業管理規程第15号)の一部を次のように改正する。

別表第1中「消化器センター長」の次に「、脳卒中センター長」を加える。

(つがる西北五広域連合病院事業職員人事評価実施規程の一部改正)

3 つがる西北五広域連合病院事業職員人事評価実施規程(平成28年つがる西北五広域連合病院事業管理規程第2号)の一部を次のように改正する。

別表第1の1 会計年度任用職員以外の職員の表中「医療職(1)」を「医療職給料表(一)適用職員」に、「医療職(2)」を「医療職給料表(二)適用職員」に、「医療職(3)」を「医療職給料表(三)適用職員」に、「行政職(1)」を「行政職給料表(一)適用職員」に、「行政職(2)」を「行政職給料表(二)適用職員」に改め、同表中「

院長・所長・副院長・医療部長・消化器センター長

」を「

院長・所長・副院長・医療部長・消化器センター長・脳卒中センター長

」に改める。

別表第2を次のように改める。

別表第2 1次評価者及び2次評価者(第4条関係)

1 会計年度任用職員以外の職員

区分

被評価者

1次評価者

2次評価者

医療職給料表 (一)適用職員

院長・所長

管理者


副院長・医療部長・消化器センター長・脳卒中センター長

院長・所長


科長

医療部長

院長・所長

医長

科長

医療部長

医師

医長

科長

医療職給料表 (二)適用職員

局長

院長・所長・医療部長


部長・技師長・技士長

局長

院長・所長・医療部長

副部長・副技師長

部長・技師長・技士長

局長又は院長

主任・スタッフ

副部長・副技師長

部長・技師長・技士長

医療職給料表 (三)適用職員

(連合立病院の職員)

局長

院長


部長

局長

院長

副部長

部長

局長又は院長

師長

副部長

部長

主任・スタッフ

師長

副部長

医療職給料表 (三)適用職員

(連合立診療所の職員)

師長

局長

所長

主任・スタッフ

師長

局長

行政職給料表 (一)適用職員

(連合立病院及び診療所の職員)

事務(部)

院長・所長


課長

事務(部)

院長・所長

課長補佐

課長

事務(部)

主幹・係長以下スタッフ

課長補佐

課長

行政職給料表 (一)適用職員

(病院運営局の職員)

病院運営局長

管理者


課長

病院運営局長


係長

課長

病院運営局長

主幹以下スタッフ

係長

課長

行政職給料表 (二)適用職員

スタッフ

師長

副部長

2 会計年度任用職員

区分

被評価者

1次評価者

2次評価者

会計年度任用職員

会計年度任用職員

科長・医長、部長・技師長・技士長、師長、事務(部)長・課長


(令和6年7月8日病院事業管理規則第22号)

この規程は、公表の日から施行し、令和6年7月1日から適用する。

つがる西北五広域連合病院事業の組織に関する規程

平成26年4月1日 病院事業管理規程第12号

(令和6年7月8日施行)

体系情報
第7編 公営企業/第1章 病院事業/第2節 組織・処務
沿革情報
平成26年4月1日 病院事業管理規程第12号
平成26年5月30日 病院事業管理規程第25号
平成26年9月30日 病院事業管理規程第29号
平成26年10月31日 病院事業管理規程第34号
平成27年3月30日 病院事業管理規程第2号
平成27年5月28日 病院事業管理規程第16号
平成29年2月27日 病院事業管理規程第8号
平成30年3月26日 病院事業管理規程第4号
平成31年3月25日 病院事業管理規程第4号
令和2年3月26日 病院事業管理規程第5号
令和3年3月29日 病院事業管理規程第2号
令和4年3月28日 病院事業管理規則第11号
令和5年3月24日 病院事業管理規則第9号
令和6年7月8日 病院事業管理規則第22号