○つがる西北五広域連合病院事業公印規程

平成24年3月30日

病院事業管理規程第5号

全部改正〔平成23年4号〕

(趣旨)

第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるもののほか、つがる西北五広域連合病院事業の公印の種類、管理その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印とは、広域連合病院名、診療所名及び職名をもって公文書に使用する印章で、その名称、字句、形状寸法、個数、保管責任者及び用途は、別表のとおりとする。

(一部改正〔平成24年35号〕)

(公印の登録、告示及び照合)

第3条 公印は、公印台帳に登録したものでなければ使用してはならない。

2 公印の登録は、病院運営局長(以下「公印管理者」という。)が公印台帳(様式第1号)を調製することにより行うものとする。

3 公印管理者は、公印を登録したとき(既に登録した公印を新調し、若しくは廃止し、又は登録事項を変更したときを含む。)は、直ちに告示しなければならない。

4 公印管理者は、毎年1回以上各保管箇所において保管する公印について公印台帳と照合しなければならない。

(一部改正〔平成27年5号〕)

(公印の保管)

第4条 公印の保管責任者(以下「保管責任者」という。)は、別表の当該欄に掲げるとおりとする。

2 保管責任者は、公印の保管及び取扱いについて公印管理者の指揮監督を受ける。

3 保管責任者は、公印を常に堅牢な容器に納め、錠を施して保管し、その取扱いは厳正を期さなければならない。

(公印の新調等)

第5条 公印を新調し、若しくは廃止し、又は登録事項を変更しようとするときは、保管責任者は、あらかじめ公印新調(廃止、登録事項変更)(様式第2号)を提出し、公印管理者の承認を得なければならない。

2 公印管理者は、公印の新調若しくは廃止又は登録事項の変更の都度公印台帳に必要事項を記載し、整理しなければならない。

3 廃止のため不用となった公印(以下この条において「不用公印」という。)は、速やかに公印管理者に提出しなければならない。

4 公印管理者は、前項の規定により不用公印が提出されたときは、速やかに焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。

(公印の使用)

第6条 職員は、公印を使用するときは、押印すべき文書に決裁文書を添えて保管責任者に提示して承認を得た後、その面前において使用しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、特別の事情のある場合には、職員は、あらかじめ保管責任者の承認を得て公印の持ち出し使用をすることができる。

(公印の事前押印)

第7条 前条第1項の規定にかかわらず、文書の施行の都度、公印使用の承認を受けることが困難なときは、公印の事前押印届(様式第3号)を保管責任者に提出し、その承認を得て、事前に公印を使用することができる。

2 公印の事前押印届によって処理した文書は厳重に保管し、当該文書の受け払いを明確にしておかなければならない。

(公印の印影の印刷)

第8条 一定の文書を多数印刷するときは、公印の印影を当該文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。

2 公印の印影を印刷する場合において、印刷物の都合により別表に定めた寸法により難いときは、これを縮小し、又は拡大して印刷することができる。

3 公印の印影を印刷するときは、公印の印影使用届(様式第4号)を公印管理者に提出し、その承認を得なければならない。

4 公印の印影を印刷した文書は厳重に保管し、当該文書の受け払いを明確にしておかなければならない。

(電子計算組織による公印)

第9条 電子計算組織(一定の処理手順に従い記録し、演算し、判断し、その他の事務を自動的に行う電子的機器の組織をいう。以下同じ。)を利用して証明等を行う場合において、特に必要があると認めるときは、電子計算組織に記録した公印の印影又は当該印影を縮小若しくは拡大したもの(以下「電子印影」という。)を文書に打ち出して公印の押印に代えることができる。

2 電子印影を使用しようとする者は、電子印影使用届(様式第5号)を公印管理者に提出し、その承認を得なければならない。

3 公印管理者は、電子印影の改ざんその他不正使用を防止するため、当該印影の適正管理に努めなければならない。

4 公印管理者は、電子印影台帳(様式第6号)を備え、電子印影を使用する事務を記録しなければならない。

5 電子印影を使用しなくなった者は、速やかに当該電子印影を消去し、公印管理者に通知しなければならない。

(公印の事故の届出)

第10条 保管責任者は、公印に盗難、紛失、損傷、偽造、不正使用等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第7号)を公印管理者に提出しなければならない。

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか、公印に関して必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年10月1日病院事業管理規程第35号)

この規程は、平成24年10月1日から施行する。

(平成26年2月28日病院事業管理規程第3号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。ただし、別表連合長印の部から管理者職務代理者印の部までの改正規定(「つがる成人病センター」を「つがる市民診療所」に改める部分に限る。)、同表病院、診療所印の部つがる西北五広域連合つがる成人病センター之印の項の改正規定、同表院長、所長印の部つがる西北五広域連合つがる成人病センター院長之印の項の改正規定及び同表企業出納員印の部つがる西北五広域連合病院事業つがる成人病センター企業出納員之印の項の改正規定は、同年3月1日から施行する。

(平成27年3月30日病院事業管理規程第5号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する

別表(第2条関係)

公印の名称

字句

形状

寸法

個数

保管責任者

用途

連合長印

つがる西北五広域連合長之印

正方形

21mm

1

つがる西北五広域連合病院運営局人事課長

連合長名による公文書

つがる西北五広域連合長之印つがる総合病院専用

正方形

21mm

1

つがる総合病院管理課長

連合長名による公文書

つがる西北五広域連合長之印かなぎ病院専用

正方形

21mm

1

かなぎ病院管理課長

連合長名による公文書

つがる西北五広域連合長之印鰺ヶ沢病院専用

正方形

21mm

1

鰺ヶ沢病院管理課長

連合長名による公文書

つがる西北五広域連合長之印つがる市民診療所専用

正方形

21mm

1

つがる市民診療所事務長

連合長名による公文書

つがる西北五広域連合長之印鶴田診療所専用

正方形

21mm

1

鶴田診療所事務長

連合長名による公文書

連合長職務代理者印

つがる西北五広域連合長職務代理者之印

正方形

21mm

1

つがる西北五広域連合病院運営局人事課長

職務代理者名による公文書

つがる西北五広域連合長職務代理者之印

つがる総合病院専用

正方形

21mm

1

つがる総合病院管理課長

職務代理者名による公文書

つがる西北五広域連合長職務代理者之印

かなぎ病院専用

正方形

21mm

1

かなぎ病院管理課長

職務代理者名による公文書

つがる西北五広域連合長職務代理者之印

鰺ヶ沢病院専用

正方形

21mm

1

鰺ヶ沢病院管理課長

職務代理者名による公文書

つがる西北五広域連合長職務代理者之印

つがる市民診療所専用

正方形

21mm

1

つがる市民診療所事務長

職務代理者名による公文書

つがる西北五広域連合長職務代理者之印

鶴田診療所専用

正方形

21mm

1

鶴田診療所事務長

職務代理者名による公文書

管理者印

つがる西北五広域連合病院事業管理者之印

正方形

21mm

1

つがる西北五広域連合病院運営局人事課長

管理者名による公文書

つがる西北五広域連合病院事業管理者之印つがる総合病院専用

正方形

21mm

1

つがる総合病院管理課長

管理者名による公文書

つがる西北五広域連合病院事業管理者之印かなぎ病院専用

正方形

21mm

1

かなぎ病院管理課長

管理者名による公文書

つがる西北五広域連合病院事業管理者之印鰺ヶ沢病院専用

正方形

21mm

1

鰺ヶ沢病院管理課長

管理者名による公文書

つがる西北五広域連合病院事業管理者之印つがる市民診療所専用

正方形

21mm

1

つがる市民診療所事務長

管理者名による公文書

つがる西北五広域連合病院事業管理者之印鶴田診療所専用

正方形

21mm

1

鶴田診療所事務長

管理者名による公文書

管理者職務代理者印

つがる西北五広域連合病院事業管理者職務代理者之印

正方形

24mm

1

つがる西北五広域連合病院運営局人事課長

職務代理者名による公文書

つがる西北五広域連合病院事業管理者職務代理者之印

つがる総合病院専用

正方形

24mm

1

つがる総合病院管理課長

職務代理者名による公文書

つがる西北五広域連合病院事業管理者職務代理者之印

かなぎ病院専用

正方形

24mm

1

かなぎ病院管理課長

職務代理者名による公文書

つがる西北五広域連合病院事業管理者職務代理者之印

鰺ヶ沢病院専用

正方形

24mm

1

鰺ヶ沢病院管理課長

職務代理者名による公文書

つがる西北五広域連合病院事業管理者職務代理者之印

つがる市民診療所専用

正方形

24mm

1

つがる市民診療所事務長

職務代理者名による公文書

つがる西北五広域連合病院事業管理者職務代理者之印

鶴田診療所専用

正方形

24mm

1

鶴田診療所事務長

職務代理者名による公文書

病院、診療所印

つがる西北五広域連合つがる総合病院之印

正方形

21mm

1

つがる総合病院管理課長

病院名による公文書

つがる西北五広域連合かなぎ病院之印

正方形

21mm

1

かなぎ病院管理課長

病院名による公文書

つがる西北五広域連合鰺ヶ沢病院之印

正方形

21mm

1

鰺ヶ沢病院管理課長

病院名による公文書

つがる西北五広域連合つがる市民診療所之印

正方形

21mm

1

つがる市民診療所事務長

診療所名による公文書

つがる西北五広域連合鶴田診療所之印

正方形

21mm

1

鶴田診療所事務長

診療所名による公文書

院長、所長印

つがる西北五広域連合つがる総合病院長之印

正方形

21mm

1

つがる総合病院管理課長

院長名による公文書

つがる西北五広域連合かなぎ病院長之印

正方形

21mm

1

かなぎ病院管理課長

院長名による公文書

つがる西北五広域連合鰺ヶ沢病院長之印

正方形

21mm

1

鰺ヶ沢病院管理課長

院長名による公文書

つがる西北五広域連合つがる市民診療所長之印

正方形

21mm

1

つがる市民診療所事務長

所長名による公文書

つがる西北五広域連合鶴田診療所長之印

正方形

21mm

1

鶴田診療所事務長

所長名による公文書

病院運営局長印

つがる西北五広域連合病院運営局長之印

正方形

21mm

1

つがる西北五広域連合病院運営局人事課長

病院運営局長名による公文書

企業出納員印

つがる西北五広域連合病院事業企業出納員之印

正方形

21mm

1

つがる西北五広域連合病院運営局人事課長

出納業務

つがる西北五広域連合病院事業つがる総合病院企業出納員之印

正方形

21mm

1

つがる総合病院管理課長

出納業務

つがる西北五広域連合病院事業かなぎ病院企業出納員之印

正方形

21mm

1

かなぎ病院管理課長

出納業務

つがる西北五広域連合病院事業鰺ヶ沢病院企業出納員之印

正方形

21mm

1

鰺ヶ沢病院管理課長

出納業務

つがる西北五広域連合病院事業つがる市民診療所企業出納員之印

正方形

21mm

1

つがる市民診療所事務長

出納業務

つがる西北五広域連合病院事業鶴田診療所企業出納員之印

正方形

21mm

1

鶴田診療所事務長

出納業務

管理者印(請求用)

つがる西北五広域連合病院事業管理者之印つがる総合病院専用

正方形

21mm

1

つがる総合病院医事課長

証明書、診療報酬請求書等

職務代理者印(請求用)

つがる西北五広域連合病院事業管理者職務代理者之印つがる総合病院専用

正方形

24mm

1

つがる総合病院医事課長

証明書、診療報酬請求書等

(一部改正〔平成24年35号・26年3号・27年5号〕)

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つがる西北五広域連合病院事業公印規程

平成24年3月30日 病院事業管理規程第5号

(平成27年4月1日施行)