○つがる西北五広域連合病院事業職員の旧姓使用に関する規程

平成31年3月25日

病院事業管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員が婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)により戸籍上の氏を改めた後も、引き続き、婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を文章等に使用することについて必要な事項を定めるものとする。

(適用職員)

第2条 この規程は、一般職に属する職員(臨時又は非常勤の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。)に適用する。

(職員の旧姓使用)

第3条 職員は、本人の意思に基づき、この規程に定める手続きを経ることにより、別表に掲げる文章等に旧姓を使用することができる。

(責務)

第4条 職員は、旧姓の使用(以下「旧姓使用」という。)に当たっては、常に、患者、関係機関、他の職員等に誤解や混乱が生じないよう努めなければならない。

2 所属長は、職員の旧姓使用に関して適切な運用が図られるよう努めなければならない。

(使用開始届)

第5条 職員は、この規程の定めるところにより旧姓使用を開始しようとするときは、旧姓使用を開始する日の10日前までに、旧姓使用開始届(様式第1号)を病院事業の管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の届出があったときは、その内容を確認し、旧姓使用開始届受理通知書(様式第2号)を当該届出をした職員(以下「旧姓使用職員」という。)に交付するものとする。

(中止届)

第6条 旧姓使用職員は、この規程に基づく旧姓使用を中止しようとするときは、旧姓使用を中止する日の10日前までに、旧姓使用中止届(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の届出があったときは、その内容を確認し、旧姓使用中止届出受理通知書(様式第4号)を当該届出をした職員に交付するものとする。

(確認書類の提出要求)

第7条 管理者は、第5条第1項又は前条第1項の届出があった場合において、特に必要があると認めるときは、旧姓使用職員に届出書の記載内容を確認できる書類の提出を求めることができる。

(台帳への記載)

第8条 管理者は、第5条第1項又は第6条第1項の届出に係る事項等について旧姓使用職員台帳(様式第5号)に記載し、整理するものとする。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、職員の旧姓使用について必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1 名札

2 座席表

3 名刺

4 事務分担表

5 職員録

6 起案文書

7 旅行命令簿

8 復命書

9 出勤簿

10 年次休暇届簿及び有給休暇承認願等休暇に関する文書

11 時間外勤務命令簿及び時差出勤命令簿

12 事務引継書

13 表彰

14 職務に専念する義務の免除願

15 営利企業への従事等許可願

16 欠勤届

17 人事異動内示書

18 職場での呼称

19 その他法令に基づかないで作成する文書等であって旧姓使用により職務遂行上又は事務処理上の支障が生じるおそれがないと管理者が認めるもの

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つがる西北五広域連合病院事業職員の旧姓使用に関する規程

平成31年3月25日 病院事業管理規程第5号

(平成31年4月1日施行)