○つがる西北五広域連合病院事業職員の証に関する規程
平成24年3月30日
病院事業管理規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、つがる西北五広域連合病院事業職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を含む。以下「職員」という。)の職員の証の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(交付等)
第2条 職員には、その身分を証するため職員の証(様式第1号)を交付する。ただし、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員であって、1会計年度における連続する任用期間が1か月未満となるものに対しては、職員の証の交付を省略することができる。
2 職員は、常にその職員の証を携帯しなければならない。
3 職員の証の記載事項に変更があったときは、速やかに所属長にその訂正を求めなければならない。
(譲渡等の禁止)
第3条 職員は、職員の証を他人に貸与し、若しくは譲渡し、又は訂正してはならない。
(再交付の手続)
第4条 職員は、職員の証を紛失し、又は損傷したときは、直ちに職員の証再交付申請書(様式第2号)を病院事業管理者に提出し、その再交付を受けなければならない。
(返還)
第5条 職員が退職し、又は他に出向を命ぜられたときは、直ちに所属長に職員の証を返還しなければならない。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日病院事業管理規程第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。