○つがる西北五広域連合病院事業職員の自己啓発等休業に関する規程
平成24年3月30日
病院事業管理規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、つがる西北五広域連合病院事業職員の自己啓発等休業に関する条例(平成24年つがる西北五広域連合条例第11号。以下「条例」という。)第3条、第10条及び第11条の規定に基づき、職員の自己啓発等休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合)
第2条 条例第3条の規程で定める場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学院の課程(同法の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。
(自己啓発等休業の承認の申請手続)
第3条 自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業承認申請書(様式第1号)により、自己啓発等休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 病院事業の管理者(以下「管理者」という。)は、自己啓発等休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。
(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)
第4条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。
(報告等)
第5条 条例第9条第1項第1号から第3号に掲げる場合の報告は、大学等課程履修(国際貢献活動)状況変更届(様式第2号)により行うものとする。
(職務復帰)
第6条 自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(自己啓発等休業に係る辞令書の交付)
第7条 管理者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令書を交付しなければならない。
(1) 職員の自己啓発等休業を承認する場合
(2) 職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合
(3) 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合
(職務に復帰した日後における最初の昇給日)
第8条 条例第10条の規程で定める日は、つがる西北五広域連合企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(平成24年つがる西北五広域連合病院事業管理規程第17号)第26条に規定する昇給日とする。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、職員の自己啓発等休業に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。