○つがる西北五広域連合病院事業職員安全衛生管理規程
平成24年3月30日
病院事業管理規程第16号
(趣旨)
第1条 この規程は、快適な職場環境の形成を促進することにより、つがる西北五広域連合病院事業職員(以下「職員」という。)の安全と健康を確保することを目的とする。
(所属長の責務)
第2条 つがる西北五広域連合が所管する病院運営局各課及びつがる西北五広域連合病院事業の設置等に関する条例(平成22年つがる西北五広域連合条例第4号。以下「設置条例」という。)第1条第2項に規定する各病院及び診療所(以下「病院等」という。)の各部(室その他部と同等の組織を含む。)の長(以下「所属長」という。)は、職員の安全と健康の確保及び快適な職場環境の形成に努めなければならない。
(一部改正〔平成26年5号〕)
(職員の責務)
第3条 職員は、所属長及び職員の安全衛生に関する事項に携わる者の指示又は指導を受けたときは、これを誠実に守らなければならない。
(総括安全衛生管理者)
第4条 病院等に総括安全衛生管理者を置く。
(1) 病院運営局各課及びつがる総合病院 つがる総合病院事務部長
(2) かなぎ病院 かなぎ病院事務長
(3) 鰺ヶ沢病院 鰺ヶ沢病院事務長
(4) つがる市民診療所 つがる市民診療所事務長
(5) 鶴田診療所 鶴田診療所事務長
(一部改正〔平成24年39号・26年5号〕)
(総括安全衛生管理者の職務)
第5条 総括安全衛生管理者は、病院事業の管理者(以下「管理者」という。)の命を受け、第6条第1項に規定する衛生管理者及び所属長を指揮し、次に掲げる事項を総括管理する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康管理に関すること。
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生に関すること。
2 総括安全衛生管理者が事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、当該所属長のうちから管理者があらかじめ指定する者をその代理とする。
病院等 | 衛生管理者又は衛生推進者(以下「衛生管理者等」という。)数 |
病院運営局各課及びつがる総合病院 | 3人 |
かなぎ病院 | 1人 |
鰺ヶ沢病院 | 1人 |
つがる市民診療所 | 1人 |
鶴田診療所 | 1人 |
2 衛生管理者等は、院長又は所長が職員のうちから選任しなければならない。
3 衛生管理者は、総括安全衛生管理者の指揮を受け、第5条に掲げる事項のうち衛生に係る技術的事項を管理するものとする。
4 衛生管理者等は、職場を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するため、必要な措置を講じなければならない。
(一部改正〔平成24年39号・26年5号〕)
2 産業医は、病院の職員である医師のうち院長が指定する者をもって充てる。
3 産業医は、職員に係る次に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 健康診断及び面接指導等(法第66条の8第1項に規定する面接指導及び法第66条の9に規定する必要な措置をいう。)の実施並びにこれらの結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
(2) 作業環境の維持管理に関すること。
(3) 作業の管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康管理に関すること。
(5) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(6) 衛生教育に関すること。
(7) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
4 産業医は、前項各号に掲げる事項について、総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。
5 産業医は、職場を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
6 産業医は、その指定する職員に、産業医の職務の遂行に伴う事務を補助させることができる。
(一部改正〔平成24年39号・27年1号〕)
(作業主任者)
第8条 病院等に法第14条に規定する作業主任者を置く。
2 院長又は所長は、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第6条に規定する作業に従事する職員のうちから資格を有するものを作業主任者に選任する。
3 作業主任者は、当該作業に従事する職員の指揮その他労働災害を防止するために必要な事項を行う。
(衛生委員会の設置)
第9条 病院の区分に応じ衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、病院等における次に掲げる事項を調査審議し、院長を経由して、管理者に意見書を提出することができる。この場合において、院長は、これを検討し、意見を付して管理者に送付するものとする。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の危険及び健康障害の防止並びに健康の保持増進に関する重要事項
3 前項第4号の重要事項とは、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第22条各号に掲げる事項とする。
(一部改正〔平成24年39号・27年1号〕)
(委員会の組織)
第10条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 産業医
(3) 衛生管理者
(4) 安全又は衛生に関し、経験又は関連を有する職員の中から院長が指名した者
2 院長は、前項第1号の委員以外の委員の半数については、職員の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づいて選任するものとする。
4 委員は、再任することができる。
5 院長は、委員会の委員を選任したときは、速やかに総括安全衛生管理者に通知しなければならない。
(委員長)
第11条 委員会に委員長を置き、総括安全衛生管理者をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理する。
(招集)
第12条 委員会は、委員長が必要と認めるときに招集する。
2 委員長は、必要があると認めるとき又は委員の請求があったときは、議事に関係のある職員の出席を求めることができる。
3 委員長は、委員会における議事に係る記録を作成し、これを3年間保存しなければならない。
4 前3項に規定するもののほか、委員会の運営方法について必要な事項は、委員会が定める。
(庶務)
第13条 委員会の庶務は、病院等の人事担当課(これに類するものを含む。)において処理する。
(意見の聴取等)
第14条 衛生管理者等は、職員の安全又は衛生に関する事項について職員の意見を聴くための機会を設けるようにしなければならない。
2 前項の規定により意見を聴いた事項については、必要に応じ、総括安全衛生管理者に報告し、その他適切な措置を講ずるようにしなければならない。
(職場環境の維持管理)
第15条 所属長は、快適な職場環境の形成を図るため、職員の勤務場所、勤務内容等に応じ、換気、採光、照明、保温、防湿、騒音防止及び清潔保持に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 所属長は、当該所属所の業務で危険又は有害なものが行われる場所及び当該危険又は有害な業務に従事する職員については、職員の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(健康相談)
第16条 産業医及び所属長は、職員から健康について相談を受けた場合には、適切な指導及び助言を行わなければならない。
2 職員は、前項の措置を利用して、その健康の保持増進に努めるものとする。
(健康の保持増進のための措置)
第17条 所属長は、前条第1項に定めるもののほか、職員の健康の保持増進を図るため、体育活動、レクリエーションその他の厚生活動についての便宜を供与する等必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(健康診断の種類等)
第18条 職員に対して行う健康診断の種類は、次のとおりとする。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) その他の健康診断
2 健康診断の検査項目、実施細目等については、この規程に定めるもののほか、総括安全衛生管理者が定める。
(健康診断の実施者)
第19条 健康診断は、病院に置かれている産業医が実施する。ただし、総括安全衛生管理者は、必要があると認めるときは、他の産業医に実施させ、又は医療機関等に実施させることができる。
(健康診断の周知等)
第20条 産業医は、健康診断を実施するときは、第18条第2項の規定により総括安全衛生管理者が定めた健康診断の検査項目、実施細目等に基づき、健康診断の日時等を決定し、その都度その旨を所属長に通知しなければならない。
2 所属長は、前項の規定による通知を受けたときは、その内容を職員に周知させるとともに、職員が健康診断を受けることができるよう配慮しなければならない。
3 職員は、健康診断をその指定された期日又は期間内に受けなければならない。
(健康診断個人票及び被健診者名簿)
第21条 所属長は、前条第1項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、健康診断個人票を職員に配布するとともに、被健診者名簿を作成し、これを産業医に提出しなければならない。
(健康診断の免除)
第22条 産業医は、健康診断実施の際、現に当該健康診断の検査項目に係る疾病を治療中の職員又は当該疾病について医師の管理を受けている職員に対しては、当該健康診断を免除することができる。
(定期健康診断を受けなかった職員の取扱い)
第23条 職員は、定期健康診断をその指定された期日又は期間内に自己の都合により受けなかったときは、1月以内に、医師の診断を受け、当該診断書を所属長を経由して担当産業医に提出しなければならない。
(指導区分の判定及び措置)
第24条 産業医は、健康診断を実施したときは、当該職員が別表の健康管理指導区分(以下「指導区分」という。)のいずれに該当するかを判定しなければならない。
2 産業医は、前項の規定による判定の内容及び必要な意見を健康診断個人票に記入し、速やかに、これを当該所属長に回付するとともに、健康診断実施結果報告書により総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
(病状報告書の提出)
第25条 職員は、負傷し、又は疾病にかかり、3月以上継続して勤務することができない場合は、3月に1回、当該負傷又は疾病の治療を受けている医療機関の医師の診断を受け、その診断書に必要な書類を添えて、所属長に提出しなければならない。
3 前2項の規定は、結核性疾患により指導区分の要軽業又は要注意と判定されている職員について準用する。
(指導区分の判定の変更等)
第26条 職員は、産業医がした指導区分の判定変更を希望するときは、健康管理指導区分変更願出書(様式第2号)に診断書その他必要な書類を添付の上、所属長を経由して産業医に提出しなければならない。
4 産業医は、第1項の規定による健康管理指導区分変更願出を承認しないときは、その旨を通知書により所属長を経由して当該職員に通知しなければならない。
(秘密の保持)
第27条 職員の健康管理の業務に従事した者は、その業務に関して知り得た職員の心身の欠陥その他の秘密を漏らしてはならない。
(補則)
第28条 この規程に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月1日病院事業管理規程第39号)
この規程は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成26年2月28日病院事業管理規程第5号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第4条第2項第4号の改正規定及び第6条第1項の表つがる成人病センターの項の改正規定は、同年3月1日から施行する。
附則(平成27年2月1日病院事業管理規程第1号)
この規程は、平成27年2月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日病院事業管理規程第9号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第24条、第26条関係)
健康管理指導区分 | 事後措置の基準 | ||
区分 | 判定基準 | ||
生活規制の面 | 要療養 (A1) | 勤務を休む必要がある者のうち結核性疾患により長期の療養を必要とする者 | 療養休暇又は休職の方法により療養のため必要な期間勤務させないこと。 |
要療養 (A2) | 勤務を休む必要がある者のうち結核性疾患により長期の休養を必要とする者 | 休養休暇又は休職の方法により休養のため必要な期間勤務させないこと。 | |
要療養 (A3) | 勤務を休む必要がある者のうち傷病(結核性疾患を除く。)により長期の治療を必要とする者 | 年次休暇若しくは特別休暇又は休職の方法により治療のため必要な期間勤務させないこと。 | |
要軽業 (B) | 勤務制限する必要がある者 | 勤務場所若しくは職務の変更又は休暇等の方法により、勤務を軽減し、かつ、時間外勤務、休日勤務、深夜勤務及び宿日直勤務並びに出張をさせないこと。 | |
要注意 (C) | 勤務をほぼ平常に行ってもよい者 | 時間外勤務、休日勤務及び深夜勤務並びに出張を制限し、並びに宿日直勤務をさせないこと。 | |
健康 (D) | 勤務を平常に行ってもよい者 | ||
医療の面 | 要治療 (1) | 医師による直接の医療行為を必要とする者 | 必要な治療を受けるよう指示すること。 |
要観察 (2) | 医師による定期的な観察指導を必要とする者 | 観察指導を受けるよう勧奨し、及び発病又は再発防止のため必要な指導等を行うこと。 | |
健康 (3) | 医師による直接の医療行為及び定期的な観察指導を必要としない者 | ||
その他 | 総括安全衛生管理者が健康診断の都度定める。 | 総括安全衛生管理者が健康診断の都度定める。 |