○つがる西北五広域連合病院事業職員の賠償責任に関する規程

平成24年3月30日

病院事業管理規程第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第34条の規定において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づくつがる西北五広域連合病院事業職員(以下「職員」という。)の賠償責任について必要な事項を定めるものとする。

(賠償責任を有する補助職員の範囲)

第2条 地方公営企業法第34条において準用する地方自治法第243条の2第1項後段の規定により指定する同項各号に掲げる行為(以下「支出等の行為」という。)をする権限を有する職員(以下「予算執行職員」という。)のその権限に属する事務を直接補助する職員は、予算執行職員の直接下級の職員で課長補佐(課長補佐に相当する職員を含む。)以上の職にあるもの(以下「予算執行補助職員」という。)とする。

(現金、物品等の亡失等の事故報告)

第3条 企業出納員又は次に掲げる職員がその保管に係る現金を亡失し、又はその保管に係る有価証券、物品若しくは占有動産若しくはその使用に係る物品を故意若しくは重大な過失により亡失し、若しくは損傷したときは、当該職員又はその所属長は、速やかに現金物品(支出)等事故報告書(別記様式)により病院事業の管理者(以下「管理者」という。)に報告しなければならない。

(1) 現金取扱員

(2) 資金前渡を受けた職員

(3) 占有動産を保管している職員

(4) 物品を使用している職員

(違法な支出等の行為の意見の表示)

第4条 予算執行職員又は予算執行補助職員は、その上司から法令又は予算に違反すると認められる支出等の行為をすることの要求を受けたときは、書面をもってその理由を明らかにし、当該上司を経由して管理者にその支出等の行為をすることができない旨の意見を表示しなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合においては、直接管理者にその意見の表示をすることができる。

(違法な支出等の行為の事故報告)

第5条 当該予算執行職員又は予算執行補助職員が故意又は重大な過失により法令又は予算に違反して支出等の行為をしたこと又は怠ったことにより病院事業に損害を与えた事実があると認めるときは、当該所属長は、次に掲げる事項を記載した書面により病院運営局長を経由して管理者に遅滞なく報告しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の職及び氏名

(2) 損害を与える結果となった行為又は怠った行為の内容

(3) 損害の内容

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

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つがる西北五広域連合病院事業職員の賠償責任に関する規程

平成24年3月30日 病院事業管理規程第11号

(平成24年4月1日施行)