○つがる西北五広域連合病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成24年3月27日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、つがる西北五広域連合病院事業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(一部改正〔令和4年4号〕)

(給与の種類)

第2条 病院事業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、扶養手当、通勤手当、住居手当、単身赴任手当、期末手当、勤勉手当、特定任期付職員業績手当、地域手当、寒冷地手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当及び特殊勤務手当とする。

(一部改正〔平成28年8号・令和4年4号〕)

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(給料の調整額)

第4条 病院事業の管理者(以下「管理者」という。)は、給料表の給料額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき給料表の給料額につき適正な調整額表を定めることができる。

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 60歳以上の父母及び祖父母

(4) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(一部改正〔平成28年8号・令和4年4号・7年4号〕)

(通勤手当)

第6条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で管理者が定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(住居手当)

第7条 住居手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(つがる西北五広域連合病院事業公舎の管理及び貸与に関する規程(平成24年つがる西北五広域連合病院事業管理規程第21号。以下「公舎規程」という。)第2条に規定する公舎に住居する職員及び管理者が定める職員を除く。)

(2) 次条の規定により単身赴任手当を支給される職員(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。同条において同じ。)で、配偶者が居住するための住宅(公舎規程第2条に規定する公舎に入居する職員及び管理者が定める住宅を除く。)を借り受け、家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして管理者が定めるもの

(一部改正〔令和4年4号・7年4号〕)

(単身赴任手当)

第8条 単身赴任手当は、勤務場所を異にする異動又は在勤する勤務場所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の管理者が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は勤務場所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務場所の移転の直後に在勤する勤務場所に通勤することが通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する勤務場所に通勤することが、通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 前項に規定する者のほか、管理者が定める者であった者から引き続き職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の管理者が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、職員となる直前の住居から職員となった直後に在勤する勤務場所に通勤することが通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して管理者が定める職員に限る。)その他同項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員には、同項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(期末手当)

第9条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、病院事業の経営状況を考慮して支給する。

(一部改正〔令和4年4号〕)

(勤勉手当)

第10条 勤勉手当は、6月及び12月に職員の勤務成績に応じ、かつ、病院事業の経営状況を考慮して支給する。

(一部改正〔令和4年4号〕)

第10条の2 削除

(削除〔令和7年4号〕)

(地域手当)

第11条 地域手当は、当分の間、医師又は歯科医師である職員に支給する。

(寒冷地手当)

第12条 寒冷地手当は、管理者が定める寒冷の地に在勤する職員に対して支給する。

(一部改正〔令和4年4号〕)

(時間外勤務手当)

第13条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間外に勤務した全時間について支給する。

2 前項の規定にかかわらず、勤務時間の割振りを変更することにより、あらかじめ割り振られた1週間の勤務時間(以下「割振り前の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した全時間(管理者が定める時間を除く。)について、時間外勤務手当を支給する。

(一部改正〔令和4年4号〕)

(夜間勤務手当)

第14条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間の勤務した全時間に対して夜間勤務手当を支給する。

(休日勤務手当)

第15条 休日勤務手当は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日(毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、祝日法に規定する休日が週休日に当たるときは、管理者が定める日。以下「祝日法による休日等」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの祝日法に規定する休日を除く日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間について支給する。

(一部改正〔令和4年4号〕)

(宿日直手当)

第16条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第13条から前条までの勤務には含まれないものとする。

(一部改正〔令和4年4号〕)

(管理職手当)

第17条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき管理者が指定するものについて支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第18条 前条の規定に基づき管理職手当を支給される職員又は特定任期付職員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(1) 臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)に勤務をした場合

(2) 災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合

(一部改正〔平成27年5号・28年8号・令和4年4号・令和7年4号〕)

(特殊勤務手当)

第19条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないものに従事する職員に対して支給する。

(一部改正〔令和4年4号〕)

(給与の減額)

第20条 職員が勤務しないときは、時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間又は休日等である場合、休暇(管理者が定めるものを除く。)による場合その他その勤務しないことにつき管理者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない時間1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、職員が、その小学校就学の始期に達するまでの子(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項に規定する子をいう。)を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことの承認を受けて勤務しない場合には、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(一部改正〔平成28年第9号・令和4年4号〕)

(休職者の給与)

第21条 職員が休職にされたときは、管理者の定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第22条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第23条 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の規定による育児休業をしている職員には、当該休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(一部改正〔令和4年4号〕)

(自己啓発休業の承認を受けた職員の給与)

第24条 地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発休業をしている職員には、当該休業をしている期間については、給与を支給しない。

(一部改正〔令和4年4号〕)

(時間外勤務手当等の支給制限)

第25条 第13条第14条及び第15条の規定は、第17条に規定する職にある職員には適用しない。

(派遣職員の手当の特例)

第26条 地方自治法(昭和22年法律第261号)第292条において準用する同法第252条の17の規定により、つがる西北五広域連合に他の地方公共団体から派遣された職員で病院事業職員の身分を有することとなるもの(以下「派遣職員」という。)の給与については、この条例の規定を適用する。

2 前項の規定にかかわらず、派遣職員の扶養手当、通勤手当、住居手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、管理職手当及び管理職員特別勤務手当の支給については、その者が派遣元の地方公共団体の職員として在職した場合に適用される当該地方公共団体の規定を適用する。

(一部改正〔令和4年4号〕)

(特定の職員についての適用除外)

第27条 第5条及び第12条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

2 第5条第7条第10条第13条から第15条まで並びに第17条の規定は、特定任期付職員には適用しない。

(一部改正〔平成27年5号・28年8年・令和4年4号〕)

(臨時的に任用された職員の給与)

第28条 病院事業職員で臨時的に任用されたもの(常時勤務を要する職に任用されたものに限る。)の給与の種類は、病院事業職員で他の常時勤務を要するものの例による。

2 前項の給与の額、支給方法等については、病院事業職員で他ので常時勤務を要するものとの権衡を考慮し、予算の範囲内で管理者が定める。

(一部改正〔令和元年1号・4年4号〕)

(会計年度任用職員の給与)

第29条 病院事業職員で会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。次条第1項において同じ。)であるもののうち同法第22条の2第1項第1号に掲げる職員の給与の種類は、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。

2 前項の給与の額、支給方法等については、病院事業職員で常時勤務を要するものとの権衡、その職務の特殊性等を考慮し、予算の範囲内で管理者が定める。

(追加〔令和元年1号・4年4号〕一部改正〔令和6年3号〕)

第30条 病院事業職員で会計年度任用職員であるもののうち地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員の給与の種類は、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。

2 前項の給与の額、支給方法等については、前条第2項の規定を準用する。

(追加〔令和元年1号・4年4号〕一部改正〔令和6年3号〕)

(委任)

第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(追加〔令和元年1号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(手当の特例)

2 この条例の施行の日からつがる西北五広域連合病院事業の設置等に関する条例(平成22年つがる西北五広域連合条例第4号。以下「設置等条例」という。)第1条第2項に規定するつがる総合病院が開院するまでの間、次の表の左欄に掲げる設置等条例第1条第3項に規定する病院、診療所に平成25年3月31日以前から勤務する医師及び歯科医師に対する手当の支給については、第5条から第19条までの規定にかかわらず、次の表の右欄に掲げる手当を支給する。

名称

支給する手当

つがる西北五広域連合

かなぎ病院

解散前の公立金木病院組合に勤務する職員に適用される公立金木病院組合職員の給与に関する条例(昭和33年公立金木病院組合条例第4号。以下「金木病院給与条例」という。)の規定により支給される特殊勤務手当、管理職員特別勤務手当及び管理職手当

つがる西北五広域連合

鰺ヶ沢病院

鰺ヶ沢町病院事業の設置等に関する条例を廃止する条例(平成23年鰺ヶ沢町条例第23号。以下「鰺ヶ沢町病院廃止条例」という。)による改正前の鰺ヶ沢町一般職の職員の給与に関する条例(昭和41年条例第1号)の規定により支給される単身赴任手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、初任給調整手当及び派遣手当並びに鰺ヶ沢町病院廃止条例による改正前の鰺ヶ沢町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和40年鰺ヶ沢町条例24号)の規定により支給される特殊勤務手当

つがる西北五広域連合

つがる市民診療所

つがる市国民健康保険直営病院事業の設置等に関する条例を廃止する条例(平成24年つがる市条例第16号。以下「つがる市病院廃止条例」という。)による改正前のつがる市職員の給与に関する条例(平成17年条例第43号)の規定により支給される管理職手当、単身赴任手当及び管理職員特別勤務手当並びにつがる市病院廃止条例の規定による廃止前のつがる市病院事業職員の特殊勤務手当に関する支給条例(平成17年つがる市条例第140号)の規定により支給される特殊勤務手当

つがる西北五広域連合

鶴田診療所

鶴田町病院事業の設置等に関する条例を廃止する条例(平成23年鶴田町条例第17号。以下「鶴田町病院廃止条例」という。)の規定による改正前の鶴田町職員の給与に関する条例(昭和30年鶴田町条例8号)の規定により支給される管理職手当、単身赴任手当、地域手当及び管理職員特別勤務手当並びに鶴田町病院廃止条例の規定による改正前の鶴田町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和30年鶴田町条例第19号)の規定により支給される特殊勤務手当

(一部改正〔平成24年19号・25年2号・25年7号〕)

(調整額の特例)

3 この条例の施行の日から設置等条例第1条第2項に規定するつがる総合病院が開院するまでの間、設置等条例第1条第3項に規定するつがる西北五広域連合かなぎ病院に勤務する医師に対しては、第4条の規定にかかわらず、金木病院給与条例の規定により支給される給料の調整額を支給する。

(60歳に達した日後における給料の額)

4 当分の間、職員(次に掲げる職員を除く。)が60歳に達した日後における最初の4月1日以後の当該職員の給料の額については、つがる西北五広域連合職員の給与に関する条例(平成11年つがる西北五広域連合条例第12号)附則第3項及び第5項の規定に準じて、管理者が定める。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて採用される職員及び非常勤職員

(2) 病院事業の医療業務に従事する医師及び歯科医師

(3) つがる西北五広域連合職員の定年等に関する条例(平成11年つがる西北五広域連合条例第10号)第4条第1項及び第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条の規定する定年退職日においてこの項の規定により管理者が定める給料を支給されていた職員を除く。)

(4) つがる西北五広域連合職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員。

(追加〔令和4年4号〕)

(平成24年9月3日条例第19号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年3月26日条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年11月29日条例第7号)

(施行期日)

 この条例は、平成26年3月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。

(つがる総合病院開院後の手当に関する激変緩和措置)

4 平成26年3月31日において附則第2項の規定の適用を受ける、つがる西北五広域連合かなぎ病院副院長の職にある者であって、同年4月1日に引き続きかなぎ病院にとどまるもの(次項において「激変緩和措置対象者」という。)については、第17条の規定にかかわらず、平成26年4月1日から平成30年3月31日までの間に限り、金木病院給与条例の規定により支給されていた管理職手当の額から第17条の規定により支給される管理職手当の額を差し引いて得た額に、管理者が別に定める割合を乗じて得た額を第17条に規定する管理職手当に加えて支給する。

5 激変緩和措置対象者については、平成26年4月1日から平成31年3月31日まで(以下「激変緩和措置期間」という。)の間に限り、附則第2項の規定により支給されていた特殊勤務手当のうち、管理者が別に定める特殊勤務手当については、第19条の規定にかかわらず、当該特殊勤務手当の額に、管理者が別に定める割合を乗じて得た額を支給する。

6 平成26年2月28日において附則第2項の規定の適用を受ける、つがる西北五広域連合つがる成人病センター副院長の職にある者であって、同年4月1日につがる市民診療所に在職するものについては、激変緩和措置期間に限り、附則第2項の規定により支給されていた特殊勤務手当のうち、管理者が別に定める特殊勤務手当については、第19条の規定にかかわらず、当該特殊勤務手当の額に、管理者が別に定める割合を乗じて得た額を支給する。

7 前2項の規定の適用を受ける者については、激変緩和措置期間に限り、第19条に規定する特殊勤務手当のうち、管理者が別に定める特殊勤務手当は支給しない。

(平成26年4月1日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日条例第5号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日条例第8号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日条例第9号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(令和元年7月16日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月2日条例第4号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

2 つがる西北五広域連合職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年つがる西北五広域連合条例第 号)附則第26項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後のつがる西北五広域連合病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条の規定を適用する。

3 改正後の条例第5条、第12条の規定は暫定再任用職員には適用しない。

(令和6年4月19日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(令和7年3月24日条例第4号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

つがる西北五広域連合病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成24年3月27日 条例第13号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 公営企業/第1章 病院事業/第3節 人事・給与
沿革情報
平成24年3月27日 条例第13号
平成24年9月3日 条例第19号
平成25年3月26日 条例第2号
平成25年11月29日 条例第7号
平成26年4月1日 条例第3号
平成27年4月1日 条例第5号
平成28年12月22日 条例第8号
平成28年12月22日 条例第9号
令和元年7月16日 条例第1号
令和4年12月2日 条例第4号
令和6年4月19日 条例第3号
令和7年3月24日 条例第4号