○つがる西北五広域連合病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例附則第4項から第6項までの規定による手当の激変緩和措置に関する規程

平成26年4月1日

病院事業管理規程第24号

(趣旨)

第1条 この規程は、つがる西北五広域連合病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成24年つがる西北五広域連合条例第13号。以下「条例」という。)附則第4項から第6項までの規定に基づき、給与の激変緩和措置について必要な事項を定めるものとする。

(管理職手当の激変緩和措置)

第2条 条例附則第4項の管理者が別に定める割合は、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応ずる同表の右欄に定める加算率とする。

期間

加算率

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

100分の80

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

100分の60

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

100分の40

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

100分の20

(特殊勤務手当の激変緩和措置)

第3条 条例附則第5項の管理者が別に定める特殊勤務手当は、次の表の左欄に掲げる手当とし、同項の管理者が別に定める割合は、同欄に掲げる手当の区分に応ずる同表の右欄に定める支給率とする。

手当

支給率

診療手当

100分の100

救急診療手当

100分の87

宿日直勤務特別診療手当

時間外深夜診療手当

2 条例附則第6項の管理者が別に定める特殊勤務手当は、次の表の左欄に掲げる手当とし、同項の管理者が別に定める割合は、同欄に掲げる手当の区分に応ずる同表の右欄に定める支給率とする。

手当

支給率

診療手当

100分の76

3 前2項の規定を適用する場合において、平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間における加算率は、次に掲げる加算率に読み替えるものとする。

(1) 加算率が100分の76の場合にあっては、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応ずる同表の右欄に定める支給率

期間

支給率

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

100分の70

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

100分の64

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

100分の58

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

100分の52

(2) 加算率が100分の87の場合にあっては、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応ずる同表の右欄に定める支給率

期間

支給率

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

100分の74

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

100分の61

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

100分の48

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

100分の35

4 条例附則第7項の管理者が別に定める特殊勤務手当は、診療手当とする。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

つがる西北五広域連合病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例附則第4項から第6項まで…

平成26年4月1日 病院事業管理規程第24号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 公営企業/第1章 病院事業/第3節 人事・給与
沿革情報
平成26年4月1日 病院事業管理規程第24号