○つがる西北五広域連合病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程附則第4項から第6項までの規定による給料に関する規程
平成24年3月30日
病院事業管理規程第19号
(趣旨)
第1条 この規程は、つがる西北五広域連合病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(平成24年つがる西北五広域連合病院事業管理規程第18号。以下「給与条例施行規程」という。)附則第4項から第6項までの規定により、給料の経過措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 給与条例施行規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、五所川原市、つがる市、鰺ヶ沢町、鶴田町及び公立金木病院組合(以下「旧所属団体」という。)の職員であった者で、引き続き施行日において広域連合に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)に対する給与条例施行規程附則第4項から第6項おいて別に定めるとした規定の適用については、当該職員が属していた旧所属団体ごとに、平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料に関する規則(平成18年五所川原市規則第17号)、公立金木病院組合職員の平成18年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料に関する規則(平成18年公立金木病院組合規則第9号)、平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料に関する規則(平成18年つがる市規則第23号)及び平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料(平成18年鶴田町規則第11号)の規定の例による。ただし、鰺ヶ沢町から継続採用職員となった者にあっては、鰺ヶ沢町の取扱いの例による。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。