○つがる西北五広域連合病院企業職員の給与の臨時特例に関する規程
平成25年7月1日
病院事業管理規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において、つがる西北五広域連合病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(平成24年つがる西北五広域連合病院事業管理規程第18号。以下「給与規程」という。)第3条第2項に規定する給料表の適用を受ける職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。以下「職員」という。)の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
給料表 | 職務の級 | 割合 |
行政職給料表(一) | 2級以下 | 100分の2.5 |
3級 | 100分の3.5 | |
4級以上 | 100分の4.6 | |
医療職給料表(二) | 2級以下 | 100分の2.5 |
3級及び4級 | 100分の3.5 | |
5級以上 | 100分の4.6 | |
医療職給料表(三) | 2級以下 | 100分の2.5 |
3級及び4級 | 100分の3.5 | |
5級以上 | 100分の4.6 | |
行政職給料表(二) | 3級以下 | 100分の2.5 |
4級以上 | 100分の3.5 |
(管理職手当の額の特例)
第3条 特例期間における管理職手当の支給に当たっては、給与規程第49条第1項の規定にかかわらず、同項の規定による管理職手当の額から、当該額に100分の10を乗じて得た額を減ずる。
(給与を減額する場合の勤務しない1時間当たりの給与額の特例)
第4条 特例期間における給与規程第66条に規定する勤務しない1時間当たりの給与額は、給与規程第46条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した勤務しない1時間当たりの給与額から、当該額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額を減じた額とする。
(勤務1時間当たりの給与額の特例)
第5条 特例期間における給与規程第42条から第44条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与規程第46条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した勤務1時間当たりの給与額から、当該額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額を減じた額とする。
(2) 給与規程第67条第4項又は第5項 第2条に定める額に100分の80を乗じて得た額
(3) 給与規程第67条第6項 第2条に定める額に、給与規定第66条の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
(4) 給与規程第67条第7項 第2条に定める額に、給与規定第66条の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
(部分休業又は介護休暇に係る勤務1時間当たりの給与額の特例)
第7条 特例期間におけるつがる西北五広域連合病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成24年つがる西北五広域連合条例第13号)第20条第2項に規定する部分休業又は介護休暇に係る勤務1時間当たりの給与額は、給与規程第46条の規定にかかわらず、第4条の規定により算出した額とする。
(端数計算)
第8条 この規程の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この規程は、平成25年7月1日から施行する。