○つがる西北五広域連合病院企業職員の給与の臨時特例に関する規程

平成25年7月1日

病院事業管理規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において、つがる西北五広域連合病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(平成24年つがる西北五広域連合病院事業管理規程第18号。以下「給与規程」という。)第3条第2項に規定する給料表の適用を受ける職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。以下「職員」という。)の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料月額の特例)

第2条 特例期間における給料(給与規程附則第5項から第7項までの規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、給与規程第3条第2項の規定にかかわらず同項に定める給料月額から、当該額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額を減ずる。

給料表

職務の級

割合

行政職給料表(一)

2級以下

100分の2.5

3級

100分の3.5

4級以上

100分の4.6

医療職給料表(二)

2級以下

100分の2.5

3級及び4級

100分の3.5

5級以上

100分の4.6

医療職給料表(三)

2級以下

100分の2.5

3級及び4級

100分の3.5

5級以上

100分の4.6

行政職給料表(二)

3級以下

100分の2.5

4級以上

100分の3.5

(管理職手当の額の特例)

第3条 特例期間における管理職手当の支給に当たっては、給与規程第49条第1項の規定にかかわらず、同項の規定による管理職手当の額から、当該額に100分の10を乗じて得た額を減ずる。

(給与を減額する場合の勤務しない1時間当たりの給与額の特例)

第4条 特例期間における給与規程第66条に規定する勤務しない1時間当たりの給与額は、給与規程第46条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した勤務しない1時間当たりの給与額から、当該額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額を減じた額とする。

(勤務1時間当たりの給与額の特例)

第5条 特例期間における給与規程第42条から第44条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与規程第46条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した勤務1時間当たりの給与額から、当該額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額を減じた額とする。

(休職者の給与の特例)

第6条 特例期間における給与規程第67条第3項から第7項までに規定する当該職員への給与の支給に当たっては、同条第3項から第7項までの規定にかかわらず、当該給与から次の各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める額を減ずる。

(1) 給与規程第67条第3項 第2条及び第3条に定める額

(2) 給与規程第67条第4項又は第5項 第2条に定める額に100分の80を乗じて得た額

(3) 給与規程第67条第6項 第2条に定める額に、給与規定第66条の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

(4) 給与規程第67条第7項 第2条に定める額に、給与規定第66条の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

(部分休業又は介護休暇に係る勤務1時間当たりの給与額の特例)

第7条 特例期間におけるつがる西北五広域連合病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成24年つがる西北五広域連合条例第13号)第20条第2項に規定する部分休業又は介護休暇に係る勤務1時間当たりの給与額は、給与規程第46条の規定にかかわらず、第4条の規定により算出した額とする。

(端数計算)

第8条 この規程の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(期末手当及び勤勉手当の算定の基礎となる給料月額)

第9条 特例期間における期末手当及び勤勉手当の算定の基礎となる給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条の規定による減額前の給料月額とする。

(特殊業務手当の算定の基礎となる給料月額)

第10条 特例期間における特殊業務手当の算定の基礎となる給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条の規定による減額前の給料月額とする。

(退職手当の算定の基礎となる給料月額)

第11条 特例期間における青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和46年青森県市町村職員退職手当組合条例第1号)に規定する退職手当の算定の基礎となる給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条の規定による減額前の給料月額とする。

この規程は、平成25年7月1日から施行する。

つがる西北五広域連合病院企業職員の給与の臨時特例に関する規程

平成25年7月1日 病院事業管理規程第6号

(平成25年7月1日施行)