○つがる西北五広域連合病院事業使用料及び手数料等条例
平成23年11月29日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、つがる西北五広域連合病院事業(以下「病院事業」という。)の使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用料等)
第2条 病院事業の使用料等は、別表のとおりとする。
2 病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、前項の規定にかかわらず、特に必要あるときは、別に使用料等の額を定めることができる。
(徴収方法)
第3条 使用料等は、診療その他の業務を行った都度これを徴収する。ただし、駐車料については自動車を出場させるときに、入院患者に係る使用料等については7日以内に、入院患者が退院又は死亡したときはその当日に徴収する。
2 管理者は、前項の規定にかかわらず、特別の理由があると認めるときは、徴収期日を延長することができる。
(減免)
第4条 管理者は、学術研究上、その他特に必要と認めたときは、使用料等を減額し、又は免除することができる。
(特例)
第5条 管理者は、前3条の規定にかかわらず、官公署の委託又はその団体等との契約により特別の定めをすることができる。
(労働者災害補償保険診療報酬)
第6条 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定による診療費の請求については、厚生労働省の定める労災診療算定基準により算定した額とする。
(自動車損害賠償責任保険診療報酬)
第7条 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定による自動車損害賠償責任保険の療養に要する費用の額の算定方法は、1点単価20円として算出した額とする。
(督促)
第8条 管理者は、納入義務者が使用料等を納期までに完納しないときは、納期経過後1月以内に督促状により期限を指定して督促しなければならない。
2 前項の督促状に指定すべき期限は、督促状を発した日から起算して30日以内とする。
(債権の放棄)
第9条 管理者は、使用料等に係る債権が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該債権その他の徴収金の全部又は一部を放棄することができる。
(2) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける債権及び広域連合以外の者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。
(3) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により債務者が当該債権についてその責任を免れたとき。
(4) 当該債権の存在につき法律上の争いがある場合において、管理者が勝訴の見込みがないものと決定したとき。
(5) 当該債権の消滅時効の起算日から5年を経過したとき。
(過料)
第10条 詐欺その他不正の行為により、この条例に規定する使用料等の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月12日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前の分娩に係る分娩料に加算する額については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月30日条例第4号)
この条例は、平成27年7月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和2年4月1日(以下「時効改正日」という。)前に債権が生じた場合(時効改正日以後に債権が生じた場合であって、その原因である法律行為が施行日前にされたときを含む。以下同じ。)におけるその債権の時効に関する規定については、第9条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和3年11月29日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前の分娩に係る分娩料については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月12日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前の非紹介患者初診料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
種別 | 区分 | 金額 | |||
診療料 | 健康保険法(大正11年法律第70号)その他の法令の規定により保険給付として行われる診療 | 健康保険法第76条第2項、第85条第2項及び第85条の2第2項(これらの規定を同法第149条において準用する場合を含む。)並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項、第74条第2項及び第75条第2項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める療養の給付、入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養に要する費用の額の算定方法又は介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第4項及び第53条第2項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める指定居宅サービスに要する費用の額の算定方法により算定した額 | |||
非紹介患者初診料 | 厚生労働大臣の定める評価療養及び選定療養(平成18年厚生労働省告示第495号)第2条第4号に規定する初診 | 医科 | 1回につき | 7,000円 | |
歯科 | 1回につき | 5,000円 | |||
再診加算料 | 厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養(平成18年厚生労働省告示第495号)第2条第5項に規定する再診 | 医科 | 1回につき | 3,000円 | |
歯科 | 1回につき | 1,900円 | |||
分娩料 | 1件につき | 240,000円の範囲内で管理者が定める額に産科医療保障制度掛金として管理者が別に定める額を加算した額 | |||
入院室料差額 | 一般 | 特等室 | 1日につき | 15,000円の範囲内で管理者が定める額 | |
1等室 | 1日につき | 6,000円の範囲内で管理者が定める額 | |||
2等室 | 1日につき | 1,200円の範囲内で管理者が定める額 | |||
療養 | 特等室 | 1日につき | 2,000円の範囲内で管理者が定める額 | ||
2人室 | 1日につき | 1,000円の範囲内で管理者が定める額 | |||
文書料 | 診断書・検案書 | 1通につき | 10,000円の範囲内で管理者が定める額 | ||
証明書 | 1通につき | 10,000円の範囲内で管理者が定める額 | |||
駐車料 | 管理者が定める額 | ||||
その他の使用料又は手数料 | 時価を勘案して管理者が定める額 |
備考
1 別表に定める金額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされる診療費その他の使用料等以外の診療費その他の使用料等にあっては、その金額に次に掲げる金額を加算した金額(その金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)とする。
(1) 別表に定める金額に消費税法第29条に規定する税率を乗じて算出した金額
(2) 前号に規定する方法により算出した金額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて算出した金額
2 非紹介患者初診料は、この表に掲げる初診が行われた場合に、診療料に加算して徴収する。ただし、当該初診が行われたことについて緊急その他やむを得ない事情があると認められるときその他管理者が別に定めるときは、この限りでない。
3 再診加算料は、この表に掲げる再診が行われた場合に、診療料に加算して徴収する。ただし、当該再診が行われたことについて緊急その他やむを得ない事情があると認められるときその他管理者が別に定めるときは、この限りでない。
(一部改正〔平成26年1号・26年5号・27年4号・令和2年4号・3年4号・5年3号〕)