○つがる西北五広域連合病院事業財産の目的外使用料徴収規程

平成24年3月30日

病院事業管理規程第23号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定に基づき、つがる西北五広域連合病院事業の用に供する行政財産(以下「行政財産」という。)を地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により使用させる場合の使用料の徴収その他の必要な事項を定めるものとする。

(使用許可)

第2条 病院事業の管理者(以下「管理者」という。)は、次の各号に掲げる場合に限り、行政財産の使用を許可することができる。

(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。

(2) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間その用に供するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が特に必要があると認めるとき。

2 前項の使用許可の期間は、5年以内とする。

3 前項の期間は、更新することができる。この場合において、更新の時から同項の期間を超えることができない。

(追加〔平成24年27号〕)

(行政財産の目的外使用の許可申請等)

第3条 前条の規定による行政財産の目的外使用の許可を受けようとする者は、行政財産使用(期間更新)申請書(別記様式)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書を受理した場合において、これを許可したときは、当該申請者に許可書を交付する。この場合において、管理者は、必要があると認めるときは、当該使用許可に条件を付けることができる。

(追加〔平成24年27号〕)

(行政財産の使用期間の更新申請等)

第4条 行政財産の使用期間の更新を受けようとする者は、当該期間満了1月前までに行政財産使用(期間更新)申請書(別記様式)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書を受理した場合において、管理者がこれを許可する場合における手続きについては、前条第2項の例による。

(追加〔平成24年27号〕)

(使用許可の取消し)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。

(1) つがる西北五広域連合又は国若しくは他の地方公共団体において公用、公共用又は公益事業に供する必要があるとき。

(2) 使用料を滞納したとき。

(3) この許可条件に違反したとき。

(4) 不正の方法により許可を受けたとき。

(追加〔平成24年27号〕)

(原状回復義務)

第6条 使用者は、その使用が終わったとき、又は前条の規定により許可を取り消されたときは、その使用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(使用料の徴収)

第7条 管理者は、行政財産の使用を許可したときは、その使用に係る使用料を徴収しなければならない。

(追加〔平成24年27号〕)

(使用料の額)

第8条 使用料の額は、別表に規定する範囲内で管理者が定める額とし、次に定めるところにより算出する。

(1) 使用面積が1平方メートルに満たないとき、又は使用面積に1平方メートルに満たない端数があるときは、1平方メートルとして計算する。

(2) 延長が1メートルに満たないとき、又は延長に1メートルに満たない端数があるときは、1メートルとして計算する。

(3) 使用期間が1年に満たないときの使用料は、月割とし、1月に満たないときの端数部分については、日割で計算する。

(4) 各区分に掲げる使用料の算出方法によることが不適当であると認めるときは、別に管理者が定める。

2 前項の規定にかかわらず、使用期間が1月に満たない土地の使用の場合の使用料の額は、同項の規定により算出した額に、消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づき消費税が課される金額に同法第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額(以下この項において「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額(この額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)をいう。以下同じ。)を加えた額とする。

3 前2項の規定により算出した額が300円に満たない場合の使用料の額は、これらの規定にかかわらず、300円とする。

4 前3項の規定にかかわらず、管理者は、土地又は建物の使用料について別表に定めるところによることが著しく不適当と認めるときは、別に定める額を徴収することができる。

(一部改正〔平成24年27号・26年19号〕)

(使用料の徴収方法)

第9条 使用料は、前納とする。ただし、管理者が特に定めるものについては、定期にこれを納付することができる。

(使用料の減免)

第10条 管理者は、行政財産の使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体その他の公共団体が公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 病院職員の福利厚生を目的とする事業を営む者がその事業の用に供するとき。

(3) 前2号のほか、公共的団体が直接公益事業の用に供する場合で、管理者が特に必要があると認めるとき。

(使用料の還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付する。

(1) 公用又は公共用に供する必要があるためその使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めによらない理由によりその使用ができなくなったとき。

(3) その他管理者が特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定により還付する使用料の額の計算については、第2条第1項から第3項までの規定を準用する。

(加算料金)

第12条 行政財産の使用を許可する場合には、次に掲げる費用又は当該費用相当額をその使用料に加算して徴収するものとする。ただし、管理者が加算して徴収することが適当でないと認めた場合には、この限りではない。

(1) 電気料、水道料、電話料、ガス料及び下水道使用料

(2) 冷暖房に要する経費

(3) 前2号に掲げるもののほか、維持管理等に要する経費

(委任事項)

第13条 この規程の施行について必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までにおいて、五所川原市行政財産使用料徴収条例(平成17年五所川原市条例第62号)、つがる市行政財産使用料条例(平成17年つがる市条例第56号)、鰺ヶ沢町行政財産使用料徴収条例(平成8年鰺ヶ沢町条例第2号)、鶴田町行政財産使用料徴収条例(平成4年鶴田町条例第20号)(以下「使用料徴収条例等」という。)の規定に基づき、施行日以後における行政財産を使用する申請があった場合には、この規程の規定による申請とみなし、施行日前日までにおいて、使用料徴収条例等の規定により施行日以後における行政財産の使用許可があった場合には、この規程による許可とみなす。

(平成24年病院事業管理規程第27号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成26年病院事業管理規程第19号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

使用料(年額)

土地

当該土地の1平方メートル当たりの評価額に100分の4及び使用面積を乗じて得た額。ただし、使用が次の各号に掲げる場合は、当該各号に定めるところによる。

1 電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第一の一及び二に掲げる設備(同表の二に掲げるその他の設備を除く。)を設置するとき(次号の場合を除く。)同表の一及び二に規定するそれぞれの額

2 水道管、ガス管等を埋設するとき 1メートルにつき100円

建物

当該建物の1平方メートル当たりの評価額(建物の一部を使用する場合は、使用部分に係る評価額)に100分の8及び使用面積を乗じて得た額に消費税等相当額を加えた額

その他

管理者が別に定める額

(一部改正〔平成26年19号〕)

画像

(追加〔平成24年27号〕)

つがる西北五広域連合病院事業財産の目的外使用料徴収規程

平成24年3月30日 病院事業管理規程第23号

(平成26年4月1日施行)