○つがる西北五広域連合病院事業公舎の管理及び貸与に関する規程

平成24年3月30日

病院事業管理規程第21号

(趣旨)

第1条 この規程は、つがる西北五広域連合(以下「広域連合」という。)病院事業の円滑な運営に資する目的で常勤の職員(以下「職員」という。)の居住の用に供する公舎の管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(公舎の設置)

第2条 病院事業の管理者(以下「管理者」という。)別表に掲げる公舎を設置する。

(公舎の管理)

第3条 公舎に関する事務の総括は、管理者が行うものとする。

2 公舎の維持管理に関する事務は、別表に定める公舎ごとに所管する広域連合立医療機関の院長が行うものとし、営繕に関して、その必要が生じたときは、管理者の承認を得て院長が行うものとする。

(貸与承認手続)

第4条 公舎を使用しようとする職員は、公舎貸与承認願(様式第1号)を管理者に提出し承認を受けなければならない。

2 管理者は、公舎の貸与を承認した時は、公舎貸与承認書(様式第2号)を交付するものとする。

3 第1項の承認を受けた者は、承認の日から10日以内に入居するものとし、入居後直ちに管理者に公舎入居届(様式第3号)を提出しなければならない。

4 第1項の承認を受けた者が、前項の期限内に正当な理由なく入居しないときは貸与の承認を取り消すことができる。

(承認の取消し)

第5条 管理者は、前条第4項の規定により入居の承認を取り消したときは、公舎入居承認取消書(様式第4号)を入居者に交付しなければならない。

(公舎の貸付)

第6条 公舎の1箇月当たりの貸付料(以下「公舎料」という。)は、別表に掲げる額とする。ただし、車庫、物置等の附属建物を貸付したとき及び特別の事情により管理者が必要と認めたときは、この限りでない。

2 公舎の使用期間が1箇月に満たない場合の公舎料の額は、当該公舎の公舎料の月額を日割りで計算した額とする。

3 管理者は、特別の事情があると認めたときは、公舎料を減額し、又は無償とすることができる。

4 次に掲げる費用は、公舎を使用する職員(以下「入居者」という。)の負担とする。

(1) 公舎内外の清掃に要する費用

(2) 電気、水道、ガス、灯油、電話の使用料

(3) 故意又は過失により公舎若しくはその附属建物又はこれらの附属物品をき損し、又は汚損した場合の修理に要する費用

(4) 前3号に掲げるもののほか、社会通念上入居者が負担すべき費用

(入居者の義務)

第7条 入居者は、公舎を常に善良な管理者としての注意をもって維持使用しなければならない。

2 入居者は、管理者の求めに応じて、入居に必要な書類を提出しなければならない。

3 入居者(入居者が死亡した場合は、その親族)は、次のいずれかに該当することとなったときは、その旨を直ちに管理者へ届けなければならない。

(1) 入居者が氏名を変更したとき又は死亡したとき。

(2) 入居者が引き続き1箇月以上公舎に居住しないとき。

(3) 入居者が貸与された公舎を滅失し、若しくは著しく汚損し、又は破損したとき。

(4) 退職したとき。

(費用の負担区分)

第8条 次に掲げる費用は、病院事業の負担とする。

(1) 天災その他入居者の責めに帰することのできない理由で公舎を損傷し、又は汚損した場合の修繕に要する費用

(2) 管理者が必要と認めて施行する公舎の増改築若しくは模様替又は給排水、電気、ガス若しくは電話の施設に要する費用

(3) 公舎の畳の表替に要する費用

(4) 前3号に定めるもののほか、管理者が必要と認めて施行する公舎の維持修繕に要する費用

(禁止行為)

第9条 入居者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(1) 公舎の全部又は一部を他人に貸し付けること。

(2) 公舎に生計を共にする者以外の者を同居させること。

(3) 公舎又はその附属建物の模様替又は増改築をすること。

(4) 公舎の敷地に工作物を設置すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公舎若しくはその附属建物又は敷地の現状を変更すること。

(退去届等)

第10条 入居者は、公舎を退去しようとするときは、退去しようとする10日前までに、公舎退去届(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

2 入居者は、公舎を退去するときは、当該公舎の建物及び附帯施設を正常な状態におき、検査を受けた後に引き渡さなければならない。

(明渡し等)

第11条 入居者は、次のいずれかに該当する場合は、当該事由によりその資格を失った日から1箇月以内に公舎を明け渡さなければならない。ただし、管理者が止むを得ない事由があると認めるときは、その期間を延長することができる。

(1) 職員でなくなったとき。

(2) 管理者から退舎を命ぜられたとき。

(3) 虚偽の申立てその他不正行為により公舎の貸与承認を受けたとき。

(4) 公舎料を3箇月以上滞納したとき。

(5) 入居者が悪性の感染症にかかる等その居住が他の入居者の生活に重大な影響を及ぼすおそれが生じたとき。

(6) 入居者の住宅事情が著しく変化し、その居住が当該公舎本来の用途に合致しなくなったとき。

(7) 死亡したとき。

(8) 病院事業において当該公舎を廃止する必要が生じたため、その明渡しを請求されたとき。

(広域連合が契約する賃貸住宅)

第12条 管理者は、止むを得ない事情があり、特に必要と認める場合に当該職員を広域連合が契約する賃貸住宅を貸与させることができる。

2 前項の事由により入居することとなった職員は、当該住宅の賃貸契約その他の事項について遵守しなければならない。

3 第1号に規定する賃貸住宅の公舎料は、管理者がその都度定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)に五所川原市、つがる市、鰺ヶ沢町、鶴田町及び公立金木病院組合の職員であった者で、引き続きつがる西北五広域連合に勤務し、現に公舎に入居しているものは、この規程の規定により入居の承認を受けた者とみなす。

(平成26年4月1日病院事業管理規程第20号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日病院事業管理規程第12号)

この規程は、公表の日から施行し、令和6年1月1日から適用する。

別表

名称

位置

所管

公舎料

松島医師住宅

1―1~1―6号室

五所川原市松島町三丁目2番1

つがる総合病院

15,000円

松島医師住宅

2―1~2―4号室

五所川原市松島町三丁目2番1

つがる総合病院

10,000円

岩木医師住宅

101~108号室

201~210号室

五所川原市字岩木町12番6

つがる総合病院

15,000円

備考 第6条第4項の規定にかかわらず、かなぎ医師住宅にあっては水道、ガス、灯油使用料を公舎料に含むものとする。

(一部改正〔平成26年20号・令和6年12号〕)

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つがる西北五広域連合病院事業公舎の管理及び貸与に関する規程

平成24年3月30日 病院事業管理規程第21号

(令和6年3月28日施行)