○つがる西北五広域連合病院事業診療規程

平成24年3月30日

病院事業管理規程第20号

(趣旨)

第1条 この規程は、つがる西北五広域連合病院事業の設置等に関する条例(平成22年つがる西北五広域連合条例第4号)第1条第2項に規定する病院及び診療所(以下「病院等」という。)において提供する診療及び健康診断等(以下「診療等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成24年42号・26年8号〕)

(診療の種類)

第2条 診療は、外来診療及び入院診療により行うものとする。ただし、救急患者その他特別な事情があると認められる者については、往診することができる。

(外来診療の受付等の時間)

第3条 外来患者の受付時間及び診療時間(以下「受付時間等」という。)は、原則として次のとおりとする。ただし、救急患者の診療については、この限りでない。

区分

受付時間

診療時間

つがる総合病院

午前8時15分から午後4時まで

(再来受付機は午前7時から)

午前8時30分から午後5時までの時間

かなぎ病院

午前8時15分から午後3時30分まで

(再来受付機は午前7時から)

午前8時30分から午後5時までの時間

鰺ヶ沢病院

午前8時15分から午後4時まで

(再来受付機は午前7時から)

午前8時30分から午後5時までの時間

つがる市民診療所

午前8時15分から午後4時まで

(再来受付機は午前7時30分から)

午前8時30分から午後5時までの時間

鶴田診療所

午前8時15分から午後4時まで

(再来受付機は午前7時30分から)

午前8時30分から午後5時までの時間

2 前項の規定にかかわらず、病院事業の管理者(以下「管理者」という。)が必要と認めたときは、受付時間等を変更することができる。

(一部改正〔平成24年42号・26年8号・令和3年15号・7年1号〕)

(外来休診日)

第4条 外来診療を行わない日(以下「休診日」という。)は、次のとおりとする。ただし、救急患者の診療については、この限りでない。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) その他管理者が特に必要があると認めた日

2 前項に定めるもののほか、特定の診療科において医師の病気又はその他の特別な事由により外来診療を行うことができないときは、院長及び所長(以下「院長等」とう。)の承認を得て、当該診療科に限り、臨時の休診日とすることができる。

(一部改正〔平成24年42号〕)

(診療の申込み)

第5条 病院等において診療を受けようとする者は、初診の際に診療申込書に所定の事項を記入し、診察券の交付を受けなければならない。この場合において、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、健康保険法(大正11年法律第70号)その他の社会保険法又は生活保護法(昭和25年法律第144号)その他の医療の給付に関する法令により診療を受けようとする者(以下「被保険者等」という。)は、その法令に定める被保険者証等の証票を併せて提示しなければならない。

2 前項の規定により診察券の交付を受けた者は、受診の都度これを提示するほか、被保険者等にあっては、被保険者の資格等の変更の都度又は院長等が被保険者の資格等を確認する必要があると認めるときは、被保険者証等の証票を提示しなければならない。

(一部改正〔平成24年42号〕)

(入院診療の手続)

第6条 入院診療を指示された患者は、身元保証人及び連帯保証人と連署した所定の入院証書等を院長に提出しなければならない。

2 前項の身元保証人は、患者の近親者で診療費の支払能力を有するものとする。

3 第1項の連帯保証人は、患者及び身元保証人と別世帯の成年者で、独立して生計を営み、診療費の支払能力を有するものとする。

(退院の手続)

第7条 入院患者が退院しようとするときは、医師の承認を受けなければならない。

(給食)

第8条 入院患者は、病院の給食を受けるものとする。

(面会時間)

第9条 入院患者との面会を行うことができる診療科及び時間は、次のとおりとする。ただし、院長が診療の必要上、特別の事情があると認めたときは、面会時間を変更し、又は面会を禁止することができる。

区分

面会時間

つがる総合病院

午前11時から午後8時まで

(精神科は午前8時30分から午後8時30分まで)

かなぎ病院

午前11時から午後1時まで

午後3時から午後8時まで

鰺ヶ沢病院

午前11時から午後1時まで

午後3時から午後8時まで

(一部改正〔平成24年42号・26年8号〕)

(付添い及び外出等の許可)

第10条 入院患者は、付添人を置いてはならない。ただし、医師が特に必要と認め、その許可を受けた者はこの限りではない。

2 入院患者は、外出又は外泊をしようとするときは、医師の承認を受けなければならない。

(秩序の維持)

第11条 院長等は、診療等を受ける者及びその関係者に対し、診療上又は病院等の内部の秩序を維持するために必要な指示をすることができる。

(一部改正〔平成24年42号〕)

(診療等の拒否)

第12条 院長等は、次に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、診療等若しくは入院を拒否し、又は退院させることができる。

(1) 外来診療又は入院診療の必要がなくなったとき。

(2) 風紀若しくは公の秩序を乱し、又は他人に危害を及ぼすおそれがあると認めるとき。

(3) 建物設備を滅失、又は損傷するおそれがあると認めるとき。

(4) その他院長等が必要と認めるとき。

(一部改正〔平成24年42号〕)

(委任)

第13条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年10月1日病院事業管理規程第42号)

この規程は、平成24年10月1日から施行する。

(平成26年2月28日病院事業管理規程第8号)

この規程は、平成26年3月1日から施行する。ただし、第1条並びに第3条の表西北中央病院の項及び鰺ヶ沢病院の項並びに第9条の表西北中央病院の項の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日病院事業管理規程第15号)

この規程が、令和3年4月1日から施行する。

(令和7年2月17日病院事業管理規程第1号)

この規程が、令和7年4月1日から施行する。

つがる西北五広域連合病院事業診療規程

平成24年3月30日 病院事業管理規程第20号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 公営企業/第1章 病院事業/第5節
沿革情報
平成24年3月30日 病院事業管理規程第20号
平成24年10月1日 病院事業管理規程第42号
平成26年2月28日 病院事業管理規程第8号
令和3年3月29日 病院事業管理規程第15号
令和7年2月17日 病院事業管理規程第1号