○つがる西北五広域連合可燃ごみ処理手数料の後納に関する規則

令和7年3月19日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、つがる西北五広域連合一般廃棄物処理施設設置条例(令和6年つがる西北五広域連合条例第8号。以下「条例」という。)第4条第2項ただし書に規定する後納の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 手数料 条例第3条第1項に定める一般廃棄物のうち、可燃ごみに係る手数料をいう。

(2) 2市2町 五所川原市、つがる市、鶴田町及び中泊町をいう。

(3) 許可業者 2市2町から廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項の許可を受けた者をいう。

(対象者)

第3条 後納により手数料を納付することができる者は、次に掲げるものとする。

(1) 許可業者

(2) 2市2町に所在する国の機関及び地方公共団体

(後納の申請等)

第4条 手数料の後納を申請する者(以下「申請者」という。)は、可燃ごみ処理手数料後納申請書兼誓約書(様式第1号)次の各号に掲げる対象者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付し、申請するものとする。この場合において、許可業者が申請するときは、連帯保証人を1名立てるものとする。

(1) 許可業者

 2市2町から交付された一般廃棄物収集運搬業許可証の写し

 連帯保証人の直近1年の収入証明書、印鑑証明書及び申請者と連帯保証人の親族(申請者と世帯及び生計を異とする者)関係が分かる戸籍全部事項証明書

(2) 2市2町に所在する国の機関及び地方公共団体

事業所が2市2町に設置されていることを証明する条例等の写し

2 前項で定める連帯保証人の範囲は、申請者の3親等以内の親族とし、申請者が法人の場合は、その代表者とする。

3 連帯保証人が広域連合に対して負担する手数料の額の極度額は、手数料の2か月分に相当する額とする。

4 広域連合長は、第1項で定める申請に必要な書類を受理した場合は、その内容を審査し、後納を承認するときは可燃ごみ処理手数料後納承認通知書(様式第2号)を、後納を承認しないときは可燃ごみ処理手数料後納不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(後納の承認期間)

第5条 前条第4項に規定する後納に係る承認の期間は、承認を受けた日から当該年度の末日までとする。

(納入通知等)

第6条 広域連合長は、第4条第4項の承認を受けた者(以下「承認事業者」という。)に対し可燃ごみの搬入があった月の手数料を集計し、納付する金額を通知するものとする。

2 前項の通知を受けた承認事業者は、手数料の請求があった月の翌月の末日までに納付しなければならない。ただし、末日が金融機関の休日に該当する場合には、直前の営業日を納入期限とする。

(承認の取消し)

第7条 広域連合長は、承認事業者が次のいずれかに該当した場合は、後納の承認を取消すものとする。

(1) 前条第2項に定める納入期限までに手数料を納付しなかったとき。

(2) 2市2町から一般廃棄物収集運搬業の許可を取り消されたとき。

(3) 承認事業者の業務の全部を廃止したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、広域連合長が特に必要であると認めたとき。

2 広域連合長は、前項の規定により承認の取消しを命ずるときは、可燃ごみ処理手数料後納承認取消通知書(様式第4号)により行うものとする。

(手数料の督促)

第8条 承認事業者が第6条第2項に定める期間内に手数料を納付しない場合において、広域連合長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項及びつがる西北五広域連合税外収入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例(令和7年つがる西北五広域連合条例第 号)第2条の規定により、督促手数料及び延滞金を徴収するものとする。

(申請内容の変更)

第9条 承認事業者は、第4条第1項の規定により申請した内容に変更が生じたときは、可燃ごみ処理手数料後納申請変更届(様式第5号)により、広域連合長に届け出なければならない。この場合において、届出の際は、第4条第1項で定める書類のうち、変更箇所が分かる書類を添付するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行前においても、第4条第1項の規定により、その申請を行うことができる。

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つがる西北五広域連合可燃ごみ処理手数料の後納に関する規則

令和7年3月19日 規則第3号

(令和7年4月1日施行)