○つがる西北五広域連合行政財産使用料徴収条例

令和8年3月23日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令その他別に定めがあるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用に係る使用料の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 つがる西北五広域連合の行政財産使用料徴収事務に関しては、五所川原市行政財産使用料徴収条例(平成17年五所川原市条例第62号)の規定を準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

つがる西北五広域連合行政財産使用料徴収条例

令和8年3月23日 条例第1号

(令和8年3月23日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
令和8年3月23日 条例第1号