○つがる西北五広域連合一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可に関する条例

令和8年3月23日

条例第2号

つがる西北五広域連合一般廃棄物の処理及び清掃に関する条例(令和6年つがる西北五広域連合条例第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、つがる西北五広域連合規約(平成11年青森県指令第1081号。以下「規約」という。)第4条第1項第6号に掲げる事務のうち、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)第7条第1項及び第6項の規定による一般廃棄物処理業の許可及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可に関する手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、廃掃法及び浄化槽法において使用する用語の例による。

2 この条例において「許可業者」とは、一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可を受けた者をいう。

(一般廃棄物処理業の許可)

第3条 廃掃法第7条第1項又は第6項の規定により、関係市町(規約第2条に規定する市町をいう。以下同じ。)の区域において一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行おうとする者は、規則で定めるところにより、広域連合長に対し申請し、許可を受けなければならない。

2 広域連合長は、前項の申請があったときは、申請のあった関係市町の区域ごとに、廃掃法第7条第5項又は第10項の規定により申請内容の確認を行うものとする。

3 広域連合長は、前項の申請内容の確認を行うときは、当該申請内容が申請のあった関係市町が定める一般廃棄物処理計画に適合するものであるかその他申請内容の確認に必要な事項について、当該関係市町の意見を聴かなければならない。

4 広域連合長は、第1項の許可をしたときは、許可業者に対して許可証を交付するものとする。

5 許可業者は、前項の許可証を紛失し、又は毀損したときは、直ちにその旨を広域連合長に届け出て、再交付を受けなければならない。

6 広域連合長は、第1項から第3項までの規定による申請の内容を確認し、許可をしないこととしたときは、その旨を当該申請をした者に対し通知するものとする。

(浄化槽清掃業の許可)

第4条 浄化槽法第35条第1項の規定により指定区域内(規約第4条第2項第1号に規定する事務を処理する市町をいう。)において浄化槽清掃業を営もうとする者は、規則で定めるところにより、広域連合長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可の期間は、2年間とする。

3 広域連合長は、第1項の許可をしたときは、許可業者に対して許可証を交付するものとする。

4 前条第5項の規定は、浄化槽清掃業許可証について準用する。

5 広域連合長は、第1項の規定による申請の内容を確認し、許可をしないこととしたときは、その旨を当該申請をした者に対し通知するものとする。

(許可の更新)

第5条 許可業者は、許可の有効期間の満了後も引き続き一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業を行おうとするときは、規則で定めるところにより、広域連合長に対し申請しなければならない。

2 前項の許可の更新は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に掲げる規定を準用する。

(1) 一般廃棄物処理業 第3条第2項から第6項まで

(2) 浄化槽清掃業 前条第2項から第5項まで

(変更の許可・届出)

第6条 許可業者は、事業の範囲を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、広域連合長に対し申請し、許可を受けなければならない。

2 許可業者は、事業の全部若しくは一部を廃止したとき又は次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める事項に変更が生じたときは、その旨を広域連合長に届け出なければならない。

(1) 一般廃棄物処理業 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第2条の6第1項に規定する事項

(2) 浄化槽清掃業 環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第10条に規定する申請書及び添付書類の記載事項

3 許可業者は、廃掃法第7条の2第4項又は第5項の規定に至ったときは、規則で定めるところにより、その旨を広域連合長に届け出なければならない。

(業務の停止命令及び許可の取消し)

第7条 広域連合長は、廃掃法第7条の3又は浄化槽法第41条の規定により、期間を定めてその業務の全部又は一部の停止を命じるときは、規則で定めるところにより業務の停止を命ずるものとする。

2 広域連合長は、廃掃法第7条の4又は浄化槽法第41条の規定により許可の取消しをするときは、規則で定めるところにより許可を取り消すものとする。

(関係市町との連携)

第8条 広域連合長は、この条例に規定する事務の適正な執行のため必要があると認めるときは、関係市町の長に対し情報の提供、現地への同行その他の必要な協力を求めることができる。

(手数料)

第9条 広域連合長は、この条例の規定により申請をした者から別表に定めるところにより手数料を徴収する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に廃掃法、浄化槽法及び次に掲げる条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為であって、この条例に相当規定があるものは、これらの規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(1) つがる西北五広域連合一般廃棄物の処理及び清掃に関する条例

(2) 五所川原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年五所川原市条例第123号)

(3) つがる市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年つがる市条例第145号)

(4) 鰺ヶ沢町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成12年鰺ヶ沢町条例第40号)

(5) 深浦町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年深浦町条例第93号)

(6) 鶴田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成4年鶴田町条例第22号)

(7) 中泊町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年中泊町条例第108号)

3 前項の規定により、この条例の規定による許可を受けたとみなされた者に係る当該許可の有効期間は、この条例の施行の日における許可の有効期間の残存期間と同一の期間とする。

別表(第9条関係)

種別

手数料の額

一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分に係る事業の新規許可申請手数料

5,000円

一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分に係る事業の許可更新申請手数料

5,000円

一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分に係る事業の範囲の変更に伴う許可申請手数料

5,000円

浄化槽清掃業の新規許可申請手数料

3,000円

浄化槽清掃業の許可更新申請手数料

3,000円

許可証再交付申請手数料

2,000円

つがる西北五広域連合一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可に関する条例

令和8年3月23日 条例第2号

(令和8年4月1日施行)