1. つがる西北五広域連合
  2. 連合概要
  3. 連合について

連合について

面積・標高

 本地域は青森県の西北部に位置し、東部及び北部は県都青森市と東津軽郡、南部は弘前市と中・南津軽郡、さらに西南部は秋田県にそれぞれ接しており、東西方向に約35km、南北方向に約95kmと細長い形状を有しています。

地勢

 地勢は、概ね東部と南部が高く、北方の津軽海峡、西の日本海の方向へ緩急をつけながら 下っています。東部及び北部には中山山脈が連なり、津軽半島西部には七里長浜に面し砂丘の大平原屏風山があり、その南側にはブナの原生林を有する世界遺産の白神山地が西海岸南部の鯵ヶ沢町、深浦町(旧岩崎村を含む)の背後に迫っています。

 また、この山岳地帯に挟まれた地域は、この山岳地帯を水源として北流し、十三湖から日本海に注ぐ一級河川岩木川により育まれた広大な津軽平野が拓け、津軽藩新田開拓以来の一大穀倉地帯が形成されています。

気象

 気候は日本海式気候で、冬季間の強い北西の季節風と降雪が大きな特徴です。圏域の気象は地形が複雑であるため、同じ圏域であっても北部、中部、南部それぞれの気象条件には地域差が見られます。

広域連合制度について

 広域連合は、多様化した広域行政需要に適切かつ効果的に対応するとともに、国からの権限委譲の受け入れ態勢を整備するため、平成7年6月から施行されている制度です。

 広域連合の構成団体は市町村や県であり、その組み合わせに制限はありません。また、処理する事務は広域にわたり処理することが適当であると認められるものであれば、組織する地方公共団体相互間で同一のものでなくても構いません。

 なお、国の医療制度改革により、高齢者の独立した医療制度として平成20年4月から開始された後期高齢者医療に関する事務は、都道府県ごとに構成される後期高齢者医療広域連合で行われています。

つがる西北五広域連合の概要

 つがる西北五広域連合は、平成11年3月に青森県内で2番目の広域連合として誕生しました。

 環境問題や情報化社会の急速な進展など、私たちを取り巻く状況は日々変化し複雑化しています。特に交通網や情報網の発達により、住民の生活圏は市町村の枠を越えて大きく広がり、行政運営にも広域的な視点が求められています。また、厳しい財政状況のもとで、多様な住民ニーズに応えていくためにも、市町村間の連携は不可欠となっています。

 これらの多様化する行政需要に適切かつ効率的に対応するため、五所川原市を中心とする14市町村(発足当時)で設立されたのが「つがる西北五広域連合」です。

 その後、平成17年2月と3月に市町村合併が行われ、2市4町で構成されています。

 現在、つがる西北五広域連合を構成する圏域人口は、約12万5千人(令和2年国勢調査)となっています。

つがる西北五広域連合の仕事

 広域連合で行う仕事は、広域的な事務や市町村が単独で行うことが難しい事務で、組織する市町村等との協議によって決定された「規約」に基づいて定められています。

 従って、全国に存在する全ての広域連合が同一の業務を行うのではなく、それぞれの地域の実情にあわせ、その地域が必要とする事務事業を行っています。(地方自治法第291条の2)

 つがる西北五広域連合では、組織する市町村の協議に基づき、次の事務事業について広域連合で処理することと定めています。

  1. 介護認定審査会の設置及び運営に関すること。
  2. 障害者総合支援法(平成17年法律第123号)に基づく介護給付費等の支給に関する審査会の設置及び運営に関すること。
  3. 障害者総合支援法に基づく地域自立支援協議会の設置及び運営に関すること。
  4. 西北五地域保健医療圏自治体病院機能再編成計画に係る中核病院及びサテライト医療機関の設置及び管理運営に関すること。
  5. 児童福祉法(昭和22年法第164号)に基づく医療的ケア児支援検討会議の設置及び運営に関すること。
  6. 広域にわたり処理することが適当な事務に係る課題「広域的課題」の調査研究に関すること 

 

 

 

 

 


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