○つがる西北五広域連合情報公開条例
平成18年3月24日
条例第4号
つがる西北五広域連合の情報公開に関しては、五所川原市情報公開条例(平成17年五所川原市条例第9号。以下「五所川原市条例」という。)の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例は、次に掲げる公文書について適用する。
(1) この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に作成し、又は取得した公文書
(2) 施行日前に作成し、又は取得した文書のうち、現に保有しているものであって、目録等当該公文書の検索に必要な資料が整備されているもの
(つがる西北五広域連合特別職の職員の報酬等に関する条例の一部改正)
3 つがる西北五広域連合特別職の職員の報酬等に関する条例(平成11年つがる西北五広域連合条例第11号)の一部を次のように改正する。
第1条に次の1号を加える。
(7) 情報公開・個人情報保護審査会委員
第2条中「第6号」を「第7号」に改める。
第3条第3項中「第5号及び第6号」を「第1条第5号から第7号まで」に改める。
別表第1中監査委員の項の次に次のように加える。
情報公開・個人情報保護審査会委員 | 日額 5,700円 |
別表第2中「監査委員」を「
監査委員 情報公開・個人情報保護審査会委員 |
」に、「備考 宿泊料の欄中甲地方とは、県外の地域をいい、乙地方とは、県内の地域をいう。」を「
備考 1 甲地方とは県外の地域をいい、乙地方とは県内の地域をいう。 2 固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。 |
」に改める。