○広域連合長が保有する公文書の開示等に関する規則
平成24年2月21日
規則第2号
つがる西北五広域連合情報公開条例(平成18年条例第4号)の規定に基づく広域連合長が保有する公文書の開示等については、市長が管理する公文書の開示等に関する規則(平成17年五所川原市規則第11号)の例による。
附則
この規則は、平成24年2月21日から施行する。
○広域連合長が保有する公文書の開示等に関する規則
平成24年2月21日
規則第2号
つがる西北五広域連合情報公開条例(平成18年条例第4号)の規定に基づく広域連合長が保有する公文書の開示等については、市長が管理する公文書の開示等に関する規則(平成17年五所川原市規則第11号)の例による。
附則
この規則は、平成24年2月21日から施行する。