○広域連合長が保有する公文書の開示等に関する規則

平成24年2月21日

規則第2号

つがる西北五広域連合情報公開条例(平成18年条例第4号)の規定に基づく広域連合長が保有する公文書の開示等については、市長が管理する公文書の開示等に関する規則(平成17年五所川原市規則第11号)の例による。

この規則は、平成24年2月21日から施行する。

広域連合長が保有する公文書の開示等に関する規則

平成24年2月21日 規則第2号

(平成24年2月21日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第3章 情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成24年2月21日 規則第2号