○つがる西北五広域連合個人情報保護法施行条例
令和5年3月24日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例において「実施機関」とは、広域連合長、選挙管理委員会、監査委員及び病院事業管理者をいう。
(開示請求に係る手数料)
第3条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料は、無料とする。
(費用負担)
第4条 開示決定に基づき保有個人情報が記録されている文書、図画、写真若しくはフィルム又はこれらを複写した物の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成に要する費用の額として実施機関が定める額を負担しなければならない。
2 開示決定に基づき電磁的記録に記録されている保有個人情報の開示を受ける者は、開示の方法ごとに当該開示の実施に要する費用の額として実施機関が定める額を負担しなければならない。
(つがる西北五広域連合情報公開・個人情報保護審査会への諮問)
第5条 法第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問は、つがる西北五広域連合情報公開条例(平成18年つがる西北五広域連合条例第4号)の規定により準用する五所川原市情報公開条例(平成17年五所川原市条例第9号)第17条第1項の規定により設置するつがる西北五広域連合情報公開・個人情報保護審査会とする。
(運用状況の公表)
第6条 広域連合長は、毎年度、実施機関における法の運用状況を公表しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(つがる西北五広域連合個人情報保護条例の廃止)
2 つがる西北五広域連合個人情報保護条例(平成18年つがる西北五広域連合条例第5号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において実施機関の職員であった者に係る職務上知り得た個人情報(この条例の施行前に知り得たものに限る。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
4 この条例の施行前において実施機関から委託を受けた個人情報取扱事務に従事していた者に係る当該個人情報取扱事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
5 この条例の施行の日前に旧条例の規定により準用する五所川原市個人情報保護条例(平成17年五所川原市条例第10号。以下「旧五所川原市条例」という。)第13条第1項若しくは第2項(旧五所川原市条例第22条第2項及び第24条の4第2項において準用する場合を含む。)、第22条第1項又は第24条の4第1項の規定による請求がされた場合における保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
6 広域連合長は、旧条例において準用する旧五所川原市条例第39条の規定の例により、令和4年度、旧条例の運用状況を公表しなければならない。