○つがる西北五広域連合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する規則
令和7年3月27日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、つがる西北五広域連合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例(令和6年つがる西北五広域連合条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(縦覧の期間等)
第3条 条例第4条第2項に規定する縦覧の期間のうち、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに12月29日から翌年1月3日までの日は、報告書等を縦覧に供しないものとする。
2 縦覧の時間は、午前9時30分から午後4時までとする。
(縦覧者の遵守事項)
第5条 縦覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。
(2) 報告書等を汚損、損傷又は加筆しないこと。
(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。
(4) 係員の指示があった場合には、これに従うこと。
2 広域連合長は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止させ、又は禁止することができる。
(意見書の記載事項)
第6条 条例第5条第2項の意見書には、次に掲げる事項を全て記載しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び登記された事務所又は事業所の所在地)
(2) 施設の名称
(3) 生活環境の保全上の見地からの意見
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(西北五環境整備事務組合の解散に伴う経過措置)
2 西北五環境整備事務組合の解散の日前に西北五環境整備事務組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する規則(平成11年西北五環境整備事務組合規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。