○つがる西北五広域連合章選考委員会の設置等に関する条例

平成24年9月3日

条例第16号

(設置)

第1条 つがる西北五広域連合(以下「広域連合」という。)の広域連合章を選定するため、つがる西北五広域連合章選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は次のとおりとする。

(1) つがる西北五広域連合章の選定に関すること。

(2) その他つがる西北五広域連合章に関し必要なこと。

(組織)

第3条 委員会は15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから広域連合長が委嘱する。

(1) 広域連合の構成市町長

(2) つがる西北五広域連合議会議員

(3) 学識経験を有する者

(4) 広域連合の構成市町民

(5) 前4号に掲げる者のほか、広域連合長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から意見を答申した日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、委員会の議長となり、議事を整理する。

3 委員会は委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

(報酬)

第7条 委員会の委員がその職務に従事したときは、その従事した日数に応じて、日額5,700円の報酬を支給する。

(費用弁償)

第8条 委員会の委員が職務上の事由により旅行したときは、つがる西北五広域連合特別職の職員の報酬等に関する条例(平成11年つがる西北五広域連合条例第11号。)の規定に準じ、その費用を弁償する。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、広域連合事務局において行う。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(有効期限)

2 この条例は、委員長が意見を答申した日の翌日をもって、その効力を失う。

つがる西北五広域連合章選考委員会の設置等に関する条例

平成24年9月3日 条例第16号

(平成24年9月3日施行)