○つがる西北五広域連合西北五地域救急医療対策協議会の設置等に関する条例

平成25年9月30日

条例第6号

(設置)

第1条 西北五地域の救急医療体制の充実のため、必要な協議を行うことを目的に、西北五地域救急医療対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会の所掌事務は、西北五地域の救急医療対策に関することとする。

(組織)

第3条 協議会は40人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから、つがる西北五広域連合長(以下「連合長」という。)が委嘱する。

(1) 西北五医師会の会員

(2) 青森県の職員

(3) つがる西北五広域連合の職員

(4) 西北五地域を管轄する消防職員

(5) つがる西北五広域連合構成市町の職員

(6) 前各号に掲げる者のほか、連合長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集する。

2 会長は、協議会の議長となり、議事を整理する。

3 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

(報酬)

第7条 協議会の委員がその職務に従事したときは、その従事した日数に応じて、日額5,700円の報酬を支給する。

2 第3条第3号に掲げる職員であって委員を兼ねる者には、報酬を支給しない。ただし、その委員の職務が正規の勤務時間外に行われたときは、報酬を支給することができる。

(費用弁償)

第8条 協議会の委員が職務上の事由により旅行したときは、つがる西北五広域連合特別職の職員の報酬等に関する条例(平成11年つがる西北五広域連合条例第11号。)の規定に準じ、その費用を弁償する。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、病院運営課において行う。

(平成27年条例2・一部改正)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第4条本文の規定にかかわらず、この条例の施行の日から平成27年3月31日までの間に委嘱された委員の任期は、委嘱の日から平成27年3月31日までとする。

(平成27年条例第2号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

つがる西北五広域連合西北五地域救急医療対策協議会の設置等に関する条例

平成25年9月30日 条例第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第4章 付属機関等
沿革情報
平成25年9月30日 条例第6号
平成27年3月30日 条例第2号