○つがる西北五広域連合行政不服審査法施行条例
平成28年3月28日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)法第81条第2項の規定に基づき設置するつがる西北五広域連合行政不服審査会(以下「審査会」という。)の設置、組織及び運営その他法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 つがる西北五広域連合は、法に基づく不服申立てにより審査会に諮問する必要が生じた場合、広域連合長の附属機関として審査会を置く。
2 審査会は、その不服申立てに係る調査審議が終了したときは、廃止されるものとする。
(所掌事項)
第3条 審査会は、審査請求に係る諮問に対する答申、調査審議その他法に基づきその権限に属された事項を処理する。
(組織)
第4条 審査会は、委員3人をもって組織する。
2 委員は、非常勤とする。
(委員)
第5条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公平な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、連合長が任命する。
2 委員は、審査会が廃止されるときは解任されるものとする。
3 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
4 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
(会長)
第6条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審査会の会議は、会長が招集し、その会議の議長となる。ただし、委員の任命後最初に開かれる会議は、連合長が招集する。
2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席する委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(手数料の種別及び金額)
第8条 手数料の種別及び金額は、別表のとおりとする。
(手数料の納付方法)
第9条 前条に定める手数料は、現金で納付するものとする。
(手数料の還付)
第10条 既に納付した手数料は、還付しない。
(手数料の免除)
第11条 法第38条の規定に基づく当該審理員及び法第81条の規定に基づく当該機関は、経済的困難その他特別の理由があると認める者に対しては、手数料を免除することができる。
(庶務)
第12条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第13条 この条例に定めるもののほか、審査会の調査審議の手続に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、法の施行の日から施行する。
(つがる西北五広域連合特別職の職員の報酬等に関する条例の一部改正)
2 つがる西北五広域連合特別職の職員の報酬等に関する条例(平成11年つがる西北五広域連合条例第11号)の一部を次のように改正する。
第1条に次の1号を加える。
(9) 行政不服審査会委員
第2条中「第8号」を「第9号」に改める。
第3条第5項中「第7号及び第8号」を「第7号から第9号まで」に改める。
別表第1に次のように加える。
行政不服審査会委員 | 日額 5,700円 |
別表第2中「病院事業運営審議会委員」を「
病院事業運営審議会委員 行政不服審査会委員 |
」に改める。
別表(第8条関係)
手数料の種類 | 事務の種類 | 手数料の名称 | 手数料の額 |
交付手数料 | 行政不服審査法第38条の規定に基づき審理員が行う提出書類等の写し等の交付 | 提出書類等の写し等の交付手数料 | 用紙1枚につき 10円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、50円) 備考 1 日本工業規格A列3番を超える大きさの用紙である場合は、実費相当額とする。 2 両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料を算定する。 |
行政不服審査法第81条の規定に基づき同条の機関が行う主張書面等の写し等の交付 | 主張書面等の写し等の交付手数料 |