○つがる西北五広域連合一般廃棄物処理施設設置条例施行規則
令和7年3月14日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、つがる西北五広域連合一般廃棄物処理施設設置条例(令和6年つがる西北五広域連合条例第9号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 広域連合長は、つがる西北五広域連合規約(平成11年青森県指令第1081号)第4条第2項第2号に規定する市町が可燃ごみを処理施設に搬入する場合にあっては、その手数料の全額を免除するものとする。この場合において、前2項の規定による当該免除に係る申請及び決定に係る手続があったものとみなす。
(搬入の停止等)
第3条 広域連合長は、一般廃棄物処理施設の管理上必要と認めたときは、期間を定め、一般廃棄物の搬入を制限し、又は停止することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(西北五環境整備事務組合の解散に伴う経過措置)
2 西北五環境整備事務組合の解散の日以前に西北五環境整備事務組合一般廃棄物処理施設設置条例施行規則(昭和57年西北五環境整備事務組合規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。