○つがる西北五広域連合職員の任免等発令事務取扱規程
平成24年3月30日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、つがる西北五広域連合(以下「広域連合」という。)の定数内職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職(以下「短時間勤務の職」という。)を占める職員に係る任免等の発令形式その他人事発令事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和5年2号〕)
(1) 採用 現に広域連合の職員でない者を新たに職員に任命する場合(出向により任命権者を異にする他の機関から異動してきた職員を広域連合の職員に任命する場合を含む。定年前再任用及び暫定再任用を除く。)をいう。
(2) 昇任 条例その他の規定によって正式の名称を与えられている上位の職につける場合をいう。
(3) 降任 条例その他の規定によって正式の名称を与えられている下位の職につける場合をいう。
(4) 出向 職員としての身分を中断することなく、任命権者を異にする他の機関へ異動させる場合をいう。
(5) 併任 他の任命権者に属する職員をその職にあるままで、広域連合長の権限に属する事務を処理する事務局の職員に任命する場合をいう。
(6) 併任解除 併任を解く場合をいう。
(7) 配置換 職員の職を変えずに勤務場所又は職務を変更する場合をいう。
(8) 兼務 現に命ぜられている勤務場所又は職務にあるままで、更に他の勤務場所又は職務を兼ねさせる場合をいう。
(9) 兼務解除 兼務を解く場合をいう。
(10) 事務取扱 上級の職にある役付職員に、他の下級の役付職員の職が欠員であるとき又は下級の役付職員に事故があるときに、その職務を代行させる場合をいう。
(11) 事務取扱解除 事務取扱を解く場合をいう。
(12) 心得 下級の職員に、他の上級の役付職員の職が欠員であるときに、その職務を代行させる場合をいう。
(13) 心得解除 心得を解く場合をいう。
(14) 職務代理 役付職員に事故があるときに、同級又は下級の職員にその職にあるままで、当該役付職員の職務を代行させる場合をいう。
(15) 職務代理解除 職務代理を解く場合をいう。
(16) 派遣 職員を地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定により他の地方公共団体に派遣する場合をいう。
(17) 派遣解除 派遣期間終了前に派遣を解く場合をいう。
(18) 自己啓発休業 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の5第1項に規定する承認を受けて、大学等の課程の履修又は国際協力の促進に資する外国における奉仕活動に専念する場合をいう。
(19) 育児休業 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項に規定する承認を受けて、3歳に満たない子の養育に専念する場合をいう。
(20) 育児短時間勤務 育児休業法第10条第1項に規定する承認を受けて、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する場合をいう。
(21) 任期付採用 育児休業法第6条第1項第1号及びつがる西北五広域連合一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成28年つがる西北五広域連合条例第7号)第2条の規定により任期を定めて採用する場合をいう。
(22) 任期付育児短時間勤務 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用する場合をいう。
(23) 職務復帰 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業の承認を受けた職員を職務に復帰させる場合をいう。
(24) 休職 地方公務員法第28条第2項の規定により職員の意に反して職員としての身分を保有したまま職務に従事させない場合をいう。
(25) 復職 休職中の職員又は休職期間の満了した職員を職務に復帰させる場合をいう。
(26) 専従許可 法第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号。以下「地公労法」という。)第6条第1項ただし書の規定により在籍専従を許可する場合をいう。
(27) 専従許可の取消し 法第55条の2第4項又は地公労法第6条第4項の規定に該当するとき、在籍専従の許可に際して付した条件に反したとき、職員が許可の有効期間の満了前に職務に復帰することを申し出たとき等において、在籍専従の許可を取り消す場合をいう。
(28) 分限免職 法第28条第1項の規定により職員の意に反して職を免ずる場合をいう。
(29) 失職 法第28条第4項の規定により当然にその職員としての身分を失う場合をいう。
(30) 戒告 法第29条第1項の規定による懲戒処分としてその職員に将来を戒める場合をいう。
(31) 減給 法第29条第1項の規定による懲戒処分として職員の給料を減ずる場合をいう。
(32) 停職 法第29条第1項の規定による懲戒処分として職員を職務に従事させない場合をいう。
(33) 懲戒免職 法第29条第1項の規定による懲戒処分として職を免ずる場合をいう。
(34) 訓告 職務上の義務に違反した職員に、将来を戒めるため注意する場合をいう。
(35) 退職 職員の自発的意思により職を退く場合をいう。
(36) 免職 法第22条の規定による条件付採用期間中の職員の職を免ずる場合(懲戒免職及び退職を除く。)をいう。
(37) 昇給 給料月額を上げる場合をいう。
(38) 昇格 職務の級を上げる場合をいう。
(39) 降格 職務の級を下げる場合をいう。
(40) 降号 号級を下げる場合をいう。
(41) 給料月額7割措置 つがる西北五広域連合職員の給与に関する条例(平成11年つがる西北五広域連合条例第12号)附則第3項の規定により、職員の給与の月額について、当該職員が60歳に達した日以後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、同条例により当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額という。
(42) 定年前再任用 法第22条の4第1項の規定及びつがる西北五広域連合職員の定年等に関する条例(平成11年つがる西北五広域連合条例第10号)により、年齢60年に達した日以後に退職した者を短時間勤務の職に採用する場合をいう。
(43) 異動延長期間 法第28条の5第1項及び第2項の規定並びに定年条例により、管理監督職(定年条例6条に規定する職をいう。以下同じ。)以外の職への降任をすべき管理監督職が占める職員について、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間(法第28条の2第1項に規定する異動期間という。以下同じ。)を延長すること。
(44) 定年退職 定年年齢に達したことにより職員としての身分を失う場合をいう。
(45) 勤務延長 定年による退職の特例として、職員を引き続いて勤務させる場合をいう。
(46) 暫定再任用 つがる西北五広域連合職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年つがる西北五広域連合条例第2号)により、定年退職をした者、勤務延長により勤務した後退職した者、定年退職前再任用された者のうち任期が満了したことにより退職した者並びに勤続期間その他の事情を考慮してこれらの者に準ずる者として同条例附則第8項第3号及び第9項第4号に規定する者のうち、年齢65年に達する日以後における最初の3月31日までの間にある者又は定年退職日以前に退職した者を常時勤務又は短時間勤務を要する職員に採用する場合をいう。
(一部改正〔平成29年1号・令和5年2号〕)
(任免等の発令様式)
第3条 職員の任免等の発令様式は、別表のとおりとする。
2 前項の規定により難い場合は、その都度別に広域連合長が定める。
(発令日)
第4条 職員の任免等の発令日は、毎月1日とする。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(辞令書の交付)
第5条 職員の任免等の発令は、辞令書の交付によって行う。
(1) 条例又は規則により定期昇給をさせる場合
(2) 条例又は規則による職名の変更により一時に多数の職員についての任命換をする場合
(3) 組織の変更により一時に多数の職員の配置換をする場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、辞令書の交付を要しないと認める場合
2 前項の場合において、職員の任免等の発令及びその通知は、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法によって行うものとする。
附則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月27日訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月29日訓令第2号)
1 この訓令は、公表の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規程は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表29 失職の部成年被後見人又は被保佐人の場合の項を削る改正規程 令和元年12月14日
(2) 別表39 降格の部及び40降号の部中「つがる西北五広域連合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例」を「つがる西北五広域連合職員の分限に関する条例」に改める改正規程 令和2年4月1日
附則(令和5年3月31日訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
異動区分 | 事項 | 発令形式 | 備考 |
1 採用 | 役付職に採用する場合 | 氏名 つがる西北五広域連合職員に任命する ○○長に補する ○○職給料表○級に決定し○号給を給する | |
役付職以外の職員に採用する場合 | 氏名 つがる西北五広域連合職員に任命する ○○に補する ○○職給料表○級に決定し○号給を給する ○○(課)勤務を命ずる | ||
2 昇任 | 役付職以上の職に昇任させる場合 | つがる西北五広域連合職員 氏名 ○○長に昇任させる ○○職給料表○級に決定し○号給を給する | 1 上位の役付職に昇任させる場合は、昇任発令により旧職は、解かれたものとする。 2 昇任に伴い級、号給に変更を生じない場合は、級、号給は、発令しないで昇任する職のみ発令する。 |
3 降任 | 本人の意に反し上位の役付職から下位の役付職に降任させる場合 | つがる西北五広域連合職員 氏名 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により○○長に降任させる ○○職給料表○級に決定し○号給を給する | 1 第28条第1項第○号の区分は第1号から第4号までのうちの該当号を入れる。 2 降任に伴い級、号給に変更を生じない場合は、級、号給は、発令しないで降任する職のみを発令する。 3 降任発令により旧職は、解かれたものとする。 |
本人の意に反し役付職から役付職以外の職に降任させる場合 | つがる西北五広域連合職員 氏名 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により○○に降任させる ○○職給料表○級に決定し○号給を給する ○○(課)勤務を命ずる | ||
本人の意により上位の役付職から下位の役付職に降任させる場合 | つがる西北五広域連合職員 氏名 ○○長に降任させる ○○職給料表○級に決定し○号給を給する | ||
本人の意により役付職から役付職以外の職に降任させる場合 | つがる西北五広域連合職員 氏名 ○○に降任させる ○○職給料表○級に決定し○号給を給する ○○(課)勤務を命ずる | ||
管理監督職勤務上限年齢に達したことにより管理監督職から管理監督職以外の職に降任させる場合 | つがる西北五広域連合職員 氏名 地方公務員法第28条の2第1項の規定により○○に降任させる ○○職給料表○級に決定し○号給を給する ○○(課)勤務を命ずる | ||
4 出向 | 出向の場合 | つがる西北五広域連合職員 氏名 ○○へ出向させる | 出向の発令により出向前の旧職は、解かれたものとする。 |
5 併任 | 併任の場合 | 氏名 つがる西北五広域連合職員に併任させる ○○に補する 無給とする ○○(課)勤務を命ずる | |
6 併任解除 | 氏名 つがる西北五広域連合職員の併任を解く | ||
7 配置換 | 役付職の配置換の場合 | つがる西北五広域連合職員 氏名 ○○長に配置換する | 1 配置換に伴い旧職は、解かれたものとする。 2 法令等による職を兼務している場合は、その発令により旧職は、解かれたものとする。 |
役付職以外の職員の配置換の場合 | つがる西北五広域連合職員 氏名 ○○(課)に配置換する | ||
8 兼務 | 役付職の兼務の場合 | つがる西北五広域連合職員 氏名 ○○長兼務を命ずる | |
役付職以外の職員の兼務の場合 | つがる西北五広域連合職員 氏名 ○○兼務を命ずる | ||
法令等による職を兼務させる場合 | つがる西北五広域連合職員 氏名 兼ねて○○に補する | ||
9 兼務解除 | 役付職の兼務解除の場合 | つがる西北五広域連合職員 氏名 ○○長の兼務を免ずる | |
役付職以外の職員の兼務解除の場合 | つがる西北五広域連合職員 氏名 ○○の兼務を免ずる | ||
法令等による職を兼務解除の場合 | つがる西北五広域連合職員 氏名 ○○の兼務を免ずる | ||
10 事務取扱 | 下位の職を兼ねる場合 | つがる西北五広域連合職員 氏名 ○○長事務取扱を命ずる | |
11 事務取扱解除 | つがる西北五広域連合職員 氏名 ○○長事務取扱を解く | ||
12 心得 | 上位職を兼ねる場合 | つがる西北五広域連合職員 氏名 ○○長心得を命ずる | |
13 心得解除 | つがる西北五広域連合職員 氏名 ○○長心得を免ずる | ||
14 職務代理 | 職務代理をさせる場合 | つがる西北五広域連合職員 氏名 ○○長病気療養中同○○長職務代理を命ずる | |
15 職務代理解除 | つがる西北五広域連合職員 氏名 ○○長職務代理を免ずる | ||
16 派遣 | つがる西北五広域連合職員 氏名 地方自治法第252条の17の規定により○○へ派遣を命ずる 派遣期間は 年 月 日までとする | ||
派遣期間を更新する場合 | つがる西北五広域連合職員 氏名 ○○への派遣を 年 月 日まで更新する | ||
17 派遣解除 | つがる西北五広域連合職員 氏名 ○○への派遣を解く | ||
18 自己啓発等休業 | 自己啓発等休業を承認する場合 | つがる西北五広域連合職員 氏名 地方公務員法第26条の5第1項の規定及びつがる西北五広域連合病院事業職員の自己啓発等休業に関する条例により自己啓発等休業を承認する 自己啓発等休業の期間は 年 月 日から 年 月 日までとする | |
自己啓発等休業の期間を延長する場合 | つがる西北五広域連合職員 氏名 自己啓発等休業の期間を 年 月 日まで延長する | ||
19 育児休業 | 育児休業を承認する場合 | つがる西北五広域連合職員 氏名 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の規定により育児休業を承認する 育児休業の期間 年 月 日から 年 月 日まで | |
育児休業の期間を延長する場合 | つがる西北五広域連合職員 氏名 育児休業の期間を 年 月 日まで延長することを承認する | ||
育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合 | つがる西北五広域連合職員 氏名 育児休業を取り消し、 年 月 日付けで請求のあった育児休業を承認する 育児休業の期間 年 月 日から 年 月 日まで | ||
20 育児短時間勤務 | 育児短時間勤務を承認する場合 | つがる西北五広域連合職員 氏名 地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第1項の規定により育児短時間勤務○○を承認する 育児短時間勤務の期間 年 月 日から 年 月 日まで | ○○をもって表示する事項は、「週○○時間勤務」(○○時間の部分には、職員の1週間あたりの勤務時間を表示する。)とする。 |
育児短時間勤務の期間を延長する場合 | つがる西北五広域連合職員 氏名 育児短時間勤務の期間を 年 月 日まで延長することを承認する | ||
育児短時間勤務が失効した場合 | つがる西北五広域連合職員 氏名 地方公務員の育児休業等に関する法律第12条において準用する同法第5条第1項の規定に該当し 年 月 日付けの承認は失効した | ||
育児短時間勤務の承認を取消す場合 | つがる西北五広域連合職員 氏名 地方公務員の育児休業等に関する法律第12条において準用する同法第5条第2項の規定により 年 月 日付けの育児短時間勤務の承認を取り消す | ||
育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認する場合又は当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認する場合 | つがる西北五広域連合職員 氏名 育児短時間勤務○○を取り消し、 年 月 日付けで請求のあった育児短時間勤務○○を承認する 育児短時間勤務の期間 年 月 日から 年 月 日まで | ||
21 任期付採用 | 任期を定めて職員を採用する場合 | 氏名 地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項第1号の規定によりつがる西北五後期連合職員○○職給料表○級○号(○○(課))に採用する 任期は 年 月 日までとする | |
氏名 つがる西北五広域連合一般職の任期付職員の採用等に関する条例第2条第1項の規定によりつがる西北五広域連合職員に採用する ○○に補する ○○職給料表○級に決定し○号給を給する 任期は 年 月 日までとする (○○(課)勤務を命ずる) | |||
氏名 つがる西北五広域連合一般職の任期付職員の採用等に関する条例第2条第2項の規定によりつがる西北五広域連合職員に採用する ○○に補する ○○職給料表○級に決定し○号給を給する 任期は 年 月 日までとする (○○(課)勤務を命ずる) | |||
任期付職員の任期を更新する場合 | つがる西北五広域連合職員 氏名 任期を 年 月 日まで更新する | ||
任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合 | つがる西北五広域連合職員 氏名 任期の満了により 年 月 日限り退職 | ||
22 任期付育児短時間勤務 | 育児休業法第18条第1項の規定により職員を任用した場合 | 氏名 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項の規定によりつがる西北五広域連合職員○○職給料表○級○号給(○○(課)週○○時間勤務)に採用する 任期は 年 月 日までとする | |
任期付短時間勤務職員の任期を更新する場合 | つがる西北五広域連合職員 氏名 任期を 年 月 日まで更新する | ||
任期の満了により任期付短時間勤務職員が当然に退職する場合 | つがる西北五広域連合職員 氏名 任期の満了により 年 月 日限り退職 | ||
23 職務復帰 | 自己啓発等休業の承認の失効による職務復帰の場合 | つがる西北五広域連合職員 氏名 地方公務員法第26条の5第4項の規定に該当し 年 月 日付けの承認は失効した ○○(課)○○の職務に復帰させる | |
自己啓発等休業の承認の取消しによる職務復帰の場合 | つがる西北五広域連合職員 氏名 地方公務員法第26条の5第5項の規定により 年 月 日付けの自己啓発等休業の承認を取り消す ○○(課)○○の職務に復帰させる | ||
育児休業の失効による職務復帰の場合 | つがる西北五広域連合職員 氏名 地方公務員の育児休業等に関する法律第5条第1項の規定に該当し 年 月 日付けの承認は失効した ○○(課)○○の職務に復帰させる | ||
育児休業の承認の取消しによる職務復帰の場合 | つがる西北五広域連合職員 氏名 地方公務員の育児休業等に関する法律第5条第2項の規定により 年 月 日付けの育児休業の承認を取り消す ○○(課)○○の職務に復帰させる | ||
24 休職 | 心身の故障のための休職の場合 | つがる西北五広域連合職員 氏名 地方公務員法第28条第2項第1号の規定及びつがる西北五広域連合職員の分限に関する条例第5条第1項の規定により休職を命ずる 休職の期間は、 年 月 日までとする 休職期間中給料、扶養手当、地域手当、住居手当、寒冷地手当及び期末手当のそれぞれの100分の○○を支給する (休職中給与の全額を支給する) | |
刑事事件による休職の場合 | つがる西北五広域連合職員 氏名 地方公務員法第28条第2項第2号の規定及びつがる西北五広域連合職員の分限に関する条例第5条第3項の規定により休職を命ずる 休職期間中給料、扶養手当、地域手当、住居手当、寒冷地手当及び期末手当のそれぞれの100分の60を支給する | ||
条例で定める事由による休職の場合 | つがる西北五広域連合職員 氏名 つがる西北五広域連合職員の分限に関する条例第2条及び第5条第4項の規定により休職を命ずる 休職期間中給料、扶養手当、地域手当、住居手当、寒冷地手当及び期末手当のそれぞれの100分の○○を支給する (休職期間中給与は支給しない) | ||
休職期間の更新の場合 | つがる西北五広域連合職員 氏名 休職期間を 年 月 日まで更新する (給与は支給しない) | 更新日後に無給となる場合は、「 年 月 日から給与は支給しない」と記載すること。 | |
25 復職 | 休職期間中に休職の理由の消滅による復職の場合及び休職期間満了による復職の場合 | つがる西北五広域連合職員 氏名 ○○長に復職させる (○○に復職させる) | |
26 専従許可 | つがる西北五広域連合職員 氏名 地方公務員法第55条の2第1項ただし書(地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書)の規定により在籍専従を許可する 許可の有効期間 年 月 日から 年 月 日まで | ||
27 専従許可の取消し | 法第55条の2第4項及び地公労法第6条第4項の規定により許可を取り消す場合 | つがる西北五広域連合職員 氏名 年 月 日付けの在籍専従の許可を取り消す ○○に復職させる | |
28 分限免職 | つがる西北五広域連合職員 氏名 地方公務員法第28条第1項の規定により免職する | ||
29 失職 | 刑事事件により禁錮以上の刑に処せられた場合 | つがる西北五広域連合職員 氏名 地方公務員法第16条第2号の規定に該当し失職 | |
30 戒告 | つがる西北五広域連合職員 氏名 地方公務員法第29条の規定により戒告する | ||
31 減給 | つがる西北五広域連合職員 氏名 地方公務員法第29条の規定及びつがる西北五広域連合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例により○月(日)間給料の10分の○を減ずる | ||
32 停職 | つがる西北五広域連合職員 氏名 地方公務員法第29条の規定及びつがる西北五広域連合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例により○月(日)間停職する | ||
33 懲戒免職 | つがる西北五広域連合職員 氏名 地方公務員法第29条の規定により免職する | ||
34 訓告 | つがる西北五広域連合職員 氏名 ○○○○○不都合である今後十分注意するよう訓告する | ||
35 退職 | つがる西北五広域連合職員 氏名 退職を承認する | ||
36 免職 | つがる西北五広域連合職員 氏名 本職を免ずる | ||
37 昇給 | つがる西北五広域連合職員 氏名 ○○職給料表○級○号給を給する | ||
38 昇格 | つがる西北五広域連合職員 氏名 ○○職給料表○級に決定し○号給を給する | ||
39 降格 | つがる西北五広域連合職員 氏名 地方公務員法第27条第2項及びつがる西北五広域連合職員の分限に関する条例第3条第2項第○号の規定により降格させる。 ○○職給料表○給に決定し○号給を給する | 条例第3条第2項第○号の区分は第1号から第3号までのうち該当号を入れる。 | |
40 降号 | つがる西北五広域連合職員 氏名 地方公務員法第27条第2項及びつがる西北五広域連合職員の分限に関する条例第3条第3項の規定により降号させる ○○職給料表○給に決定し○号給を給する | ||
41 給料月額の7割措置 | つがる西北五広域連合職員の給与に関する条例附則第3項の規定の適用を受けることとなった場合 | つがる西北五広域連合職員 氏名 給料月額は、 年 月 日以後、つがる西北五広域連合職員の給与に関する条例附則第3項の規定により算定される額とする | |
42 定年前再任用 | 定年前再任用を行う場合 | 氏名 つがる西北五広域連合職員○○職○級(○○(課)(週○○時間勤務))に定年前再任用する 任期は 年 月 日までとする | |
定年前再任用の任期の満了により職員が当然退職する場合 | つがる西北五広域連合職員 氏名 定年前再任用の任期の満了により 年 月 日限り退職 | ||
43 異動期間の延長 | つがる西北五広域連合職員 氏名 地方公務員法第28条の5第○項及びつがる西方五広域連合職員の定年等に関する条例第9条第○項の規定により、 年 月 日まで異動期間を延長する | 法第28条の5第○項の区分及び条例第9条第○項の区分は、それぞれ第1項及び第2項のうちの該当項を入れる。 | |
44 定年退職 | つがる西北五広域連合職員 氏名 地方公務員法第28条の6第1項の規定及びつがる西北五広域連合職員の定年等に関する条例により定年退職 | ||
45 勤務延長 | 勤務延長をする場合 | つがる西北五広域連合職員 氏名 つがる西北五広域連合職員の定年等に関する条例第4条第1項の規定により 年 月 日まで勤務延長する | |
勤務延長の期限を延長する場合 | つがる西北五広域連合職員 氏名 つがる西北五広域連合職員の定年等に関する条例第4条第2項の規定により勤務延長の期限を 年 月 日まで延長する | ||
勤務延長の期限を繰り上げる場合 | つがる西北五広域連合職員 氏名 つがる西北五広域連合職員の定年等に関する条例第4条第4項の規定により勤務延長の期限を 年 月 日に繰り上げる | ||
勤務延長の期限の到来により職員が退職する場合 | つがる西北五広域連合職員 氏名 つがる西北五広域連合職員の定年等に関する条例第4条の規定による期限の到来により退職 | ||
46 暫定再任用 | 暫定再任用を行う場合 | 氏名 つがる西北五広域連合職員○○職○級(○○(課))に暫定再任用する 任期は 年 月 日までとする | |
氏名 つがる西北五広域連合職員○○職○級(○○(課)(週○○時間勤務))に暫定再任用する 任期は 年 月 日までとする | |||
暫定再任用の任期を更新する場合 | つがる西北五広域連合職員 氏名 暫定再任用の任期を 年 月 日まで更新する | ||
つがる西北五広域連合職員(週○○時間勤務) 氏名 暫定再任用の任期を 年 月 日まで更新する | |||
暫定再任用の任期の満了により職員が当然退職する場合 | つがる西北五広域連合職員 氏名 暫定再任用の任期の満了により 年 月 日限り退職 | ||
常時勤務職員が短時間勤務職員に異動する場合 | つがる西北五広域連合職員 氏名 ○○(週○○時間勤務)に配置換する | ||
短時間勤務職員が常時勤務職員に異動する場合 | つがる西北五広域連合職員(週○○時間勤務) 氏名 ○○に配置換する |
(一部改正〔平成29年1号・令和元年2号・5年2号〕)