○つがる西北五広域連合一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

平成28年12月22日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、つがる西北五広域連合一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成28年つがる西北五広域連合条例第7号。以下「条例」という。)第4条第3項及び第5項並びに第6条の規定に基づき、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条各項の規定に基づき、職員を選考により任期を定めて採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。

2 広域連合長は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第3条第3項の承認に当たっては、任期を定めた採用の公正を確保するため特に必要があると認めるときは、行政運営に関し優れた識見を有する者の意見を聴くものとする。

(辞令書の交付)

第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、辞令書の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に代えることができる。

(1) 条例第2条各項の規定により任期を定めて職員を採用する場合

(2) 条例第2条各項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付職員」という。)の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合

(特定任期付職員の号給の決定)

第4条 特定任期付職員(条例第4条第1項に規定する特定任期付職員をいう。以下同じ。)同項の給料表の号給は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給

(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給

(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給

(6) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 6号給

(7) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合 7号給

第5条 削除

(削除[令和7年8号])

第6条 削除

(削除〔令和7年8号〕)

(任期付職員の期末手当及び勤勉手当の加算割合)

第7条 条例第5条第2項の規定により五所川原市職員の給与に関する条例(平成17年五所川原市条例第44号)の規定の適用を受ける職員の例によることとされる特定任期付職員の期末手当の支給については、五所川原市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成17年五所川原市規則第38号)別表第1に定める加算割合を100分の20として同表の規定を適用する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、任期付職員の採用等に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(つがる西北五広域連合職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部改正)

2 つがる西北五広域連合職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部を次のように改正する。

第3条及び第4条第1項中「派遣職員」を「職員」に改める。

(令和7年3月24日規則第8号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

つがる西北五広域連合一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

平成28年12月22日 規則第5号

(令和7年4月1日施行)