○つがる西北五広域連合事務局職員服務規程

令和2年3月11日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、つがる西北五広域連合事務局設置条例(平成11年つがる西北五広域連合条例第3号)第2条により設置する事務局に属する職員(以下「事務局職員」という。)の服務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和7年3号〕)

(準用)

第2条 事務局職員の服務については、五所川原市職員服務規程(平成17年五所川原市訓令第14号)の適用を受ける職員の例による。

(一部改正〔令和7年3号〕)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年訓令第3号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

つがる西北五広域連合事務局職員服務規程

令和2年3月11日 訓令第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和2年3月11日 訓令第1号
令和7年 訓令第3号