○つがる西北五広域連合事務局職員服務規程
令和2年3月11日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、つがる西北五広域連合事務局設置条例(平成11年つがる西北五広域連合条例第3号)第2条により設置する事務局に属する職員(以下「事務局職員」という。)の服務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和7年3号〕)
(準用)
第2条 事務局職員の服務については、五所川原市職員服務規程(平成17年五所川原市訓令第14号)の適用を受ける職員の例による。
(一部改正〔令和7年3号〕)
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年訓令第3号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。