○つがる西北五広域連合職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成24年3月30日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、つがる西北五広域連合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成11年つがる西北五広域連合条例第8号。以下「条例」という。)に規定する職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(特例)

第2条 条例第2条第5号に規定する任命権者が別に定める場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 特別職として職を兼ねその職に属する事務を行う場合

(2) 職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ねその職に属する事務を行う場合

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定による勤務条件の措置に関し要求し、及びその審理に出頭する場合

(4) 法第49条の2の規定による不服申立て(審査要求又は異議申立て)をし、及びその審理に出頭する場合

(5) 法第55条第11項の規定による不満を表明し、又は意見を申し出る場合

(6) 広域連合行政の運営上特に必要と認められる他の地位に属する事務を行う場合

(7) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が特に必要と認める場合

2 法第22条の2第1項に定める会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)にあっては、次の各号に定める場合も前項各号に加えるものとし、その期間はそれぞれ当該各号の定めるところによるものとする。

(1) 妊娠中の女性の会計年度任用職員について、その業務が母体又は胎児の健康保持に影響がある場合 適宜休息し、又は補食するために必要と認められる時間

(2) 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24週から妊娠35週までは2週間に1回、妊娠36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ、1日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認められる時間

(3) 妊娠中の女性の常勤職員について、その通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体の健康維持に重大な支障を与える場合 正規の勤務時間の始め又は終わりにつき、1日を通じて1時間を超えない範囲内で、各々必要と認められる時間

(令和2条例 ・一部改正)

(免除の手続)

第3条 職員が職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、あらかじめ職務に専念する義務の免除願(別記様式)に必要な書類を添え、所属長を経て任命権者の承認を得なければならない。

2 任命権者は、職務に専念する義務の免除の承認について必要な条件を付けることができる。

(免除の取消し)

第4条 任命権者は、次のいずれかに該当する場合は、職務に専念する義務の免除の承認を取り消すことができる。

(1) 職務に専念する義務の免除の承認後、当該職務の遂行に重大な支障があると認められる場合

(2) 職務に専念する義務の免除の承認の申請内容に偽りがある場合

(3) 前条第2項に基づく条件に違反した場合

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

画像

つがる西北五広域連合職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成24年3月30日 規則第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成24年3月30日 規則第8号
令和2年3月27日 規則第3号