○つがる西北五広域連合職員の育児休業等に関する規則
平成24年3月30日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、つがる西北五広域連合職員の育児休業等に関する条例(平成24年つがる西北五広域連合条例第10号)で準用する五所川原市職員の育児休業等に関する条例(平成17年五所川原市条例第35号。以下「五所川原市条例」という。)第2条、第2条の3、第7条第1項、第8条、第11条及び第19条の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成29年6号・令和3年4号〕)
(非常勤職員の育児休業)
第2条 五所川原市条例第2条第3号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。
(一部改正〔令和4年2号〕)
第3条 五所川原市条例第2条の3第3号イの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 五所川原市条例第2条の3第3号イに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として五所川原市条例第2条の3第3号イに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組によって養親となることを希望している者として委託することができない者に限る。)を含む。以下同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(一部改正〔平成29年6号・令和3年4号〕)
(追加〔平成29年6号〕)
(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)
第4条 五所川原市条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 停職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下この条において「法」という。)第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)として在職した期間
(3) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)として在職した期間
(4) つがる西北五広域連合の職員の給与に関する条例(平成11年つがる西北五広域連合条例第12号)第15条及びつがる西北五広域連合病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成24年つがる西北五広域連合条例第13号)第28条の規定の適用を受ける職員として在職した期間(勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)
(5) 休職にされていた期間(職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた場合で、その休職の期間中において給与の全額が支給された期間を除く。)
(一部改正〔令和3年4号〕)
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)
第5条 育児休業をした職員が職務に復帰したときは、五所川原市条例第8条の規定により引き続き勤務したものとみなされる期間を考慮して、その職務に復帰した日、同日後における最初の昇給日又はその次の昇給日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
2 派遣職員(地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第252条の17の規定によりつがる西北五広域連合に他の地方公共団体(以下この条において「派遣元」という。)からの派遣される職員をいう。)については、その者が派遣元の職員として在職した場合に適用される規定を適用する。
(一部改正〔令和3年4号〕)
(育児短時間勤務の形態)
第6条 五所川原市条例第11条第1号の規則で定める日数は、12日とする。
2 五所川原市条例第11条第1号の規則で定める時間は、16時間とする。
(非常勤職員の部分休業)
第7条 五所川原市条例第19条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。
(一部改正〔令和4年2号〕)
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月22日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月27日規則第2号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。ただし、第1条の規定は令和4年4月1日から施行する。