○つがる西北五広域連合職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
平成24年3月27日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めるものとする。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例)
第2条 職員は、次に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。
(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合
(2) つがる西北五広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成11年つがる西北五広域連合条例第9号)において準用する五所川原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年五所川原市条例34条)第9条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)、休日(同条例第11条に規定する祝日法による休日(同条例第12条第1項の規定により、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)及び同条例第11条に規定する年末年始の休日(同条例第12条第1項の規定により、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日にかわる代休日)のうち週休日でない日をいう。)(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)及び年次休暇並びに休職の期間
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。