○つがる西北五広域連合病院事業管理者の給料月額の臨時特例に関する条例

平成25年7月1日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)におけるつがる西北五広域連合病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(平成23年つがる西北五広域連合条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき支給されるつがる西北五広域連合病院事業管理者(以下「管理者」という。)の給料月額の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料月額の特例)

第2条 特例期間における管理者の給料の支給に当たっては、条例第3条の規定にかかわらず、同条に定める給料月額から、当該額に100分の5を乗じて得た額を減ずる。

(地域手当の算定の基礎となる給料月額)

第3条 特例期間における管理者の地域手当の算定の基礎となる給料月額は、前条の規定にかかわらず、条例第3条に規定する給料月額とする。

(期末手当の算定の基礎となる給料月額)

第4条 特例期間における管理者の期末手当の算定の基礎となる給料月額は、第2条の規定にかかわらず、条例第3条に規定する給料月額とする。

(退職手当の算定の基礎となる給料月額)

第5条 特例期間における青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和46年青森県市町村職員退職手当組合条例第1号)に規定する管理者の退職手当の算定の基礎となる給料月額は、第2条の規定にかかわらず、条例第3条に規定する給料月額とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

つがる西北五広域連合病院事業管理者の給料月額の臨時特例に関する条例

平成25年7月1日 条例第3号

(平成25年7月1日施行)