○つがる西北五広域連合病院事業管理者の給料月額の臨時特例に関する条例
平成25年7月1日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)におけるつがる西北五広域連合病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(平成23年つがる西北五広域連合条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき支給されるつがる西北五広域連合病院事業管理者(以下「管理者」という。)の給料月額の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。