○つがる西北五広域連合職員の給与に関する条例附則第3項の規定による給料月額等に関する規則

令和7年3月24日

規則第6号

つがる西北五広域連合職員の給与に関する条例附則第3項の規定による給料月額及び同条例附則第5項第7項又は第8項の規定による給与に関する規則の全部を改正する。

つがる西北五広域連合職員の給与に関する条例(平成11年つがる西北五広域連合条例第12号)附則第3項の規定による給料月額及び同条例附則第5項第7項又は第8項の規定による給料に関しては、五所川原市職員の給与に関する条例附則第16項の規定による給料月額等に関する規則(令和5年五所川原市規則第13号)の適用を受ける職員の例による。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

つがる西北五広域連合職員の給与に関する条例附則第3項の規定による給料月額等に関する規則

令和7年3月24日 規則第6号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和7年3月24日 規則第6号