○つがる西北五広域連合職員の給与に関する条例附則第3項の規定による給料月額等に関する規則
令和7年3月24日
規則第6号
つがる西北五広域連合職員の給与に関する条例附則第3項の規定による給料月額及び同条例附則第5項、第7項又は第8項の規定による給与に関する規則の全部を改正する。
つがる西北五広域連合職員の給与に関する条例(平成11年つがる西北五広域連合条例第12号)附則第3項の規定による給料月額及び同条例附則第5項、第7項又は第8項の規定による給料に関しては、五所川原市職員の給与に関する条例附則第16項の規定による給料月額等に関する規則(令和5年五所川原市規則第13号)の適用を受ける職員の例による。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。