○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき広域連合長が定める職に関する規則
平成24年3月30日
規則第4号
地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき地方公共団体の長が定める職の基準に関する政令(昭和40年政令第278号)に定める基準に従い、つがる西北五広域連合病院事業において広域連合長が定める職は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 病院事業の管理者及び職制上これを直接に補佐する職
(2) つがる西北五広域連合病院事業の組織に関する規程(平成26年つがる西北五広域連合病院事業管理規程第12号。以下「組織規程」という。)第3条に規定する病院運営局の局若しくは課又はこれらに準ずる組織の長及び職制上これを直接に補佐する職
(3) 組織規程第5条に規定する病院の部、課若しくは科又はこれらに準ずる組織の長及び職制上これを直接に補佐する職
(一部改正〔平成26年3号・27年1号〕)
附則
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。