○つがる西北五広域連合病院事業の主要職員を定める規則

平成24年3月30日

規則第7号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条ただし書の規定により、任免する場合において広域連合長の同意を要するつがる西北五広域連合病院事業の主要な職員は次のとおりとする。

(1) 院長、所長、副院長及び副所長の職にある職員

(3) 組織規程第5条に規定する病院及び診療所の看護師長、薬剤部長、技師長、技士長及び課長以上の職にある職員

(一部改正〔平成24年12号・26年4号・26年5号・27年2号・令和3年3号))

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年10月1日規則第12号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日規則第5号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

つがる西北五広域連合病院事業の主要職員を定める規則

平成24年3月30日 規則第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 公営企業/第1章 病院事業/第1節
沿革情報
平成24年3月30日 規則第7号
平成24年10月1日 規則第12号
平成26年4月1日 規則第4号
平成26年10月1日 規則第5号
平成27年3月30日 規則第2号
令和3年3月31日 規則第2号